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【新連載】条文サーフィン~国籍法の波を乗りこなせ!!~<第2回>「第二条(出生による国籍の取得)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【国籍法】編の

はじまり、はじまり。




「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(日本国憲法・第十条)。




さて今回読むのは、国籍法の「第二条(出生による国籍の取得)」。「出生による」という点がポイントです。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)


(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(出生による国籍の取得)
第二条

  子は、
   ↓
  次の場合には、
   ↓
  日本国民とする。

  一 出生の時に
     ↓
    父又は母が
     ↓
    日本国民であるとき。

  二 出生前に
     ↓
    死亡した
     ↓
    父が
     ↓
    死亡の時に
     ↓
    日本国民であつたとき。

  三 日本で生まれた場合において、
     ↓
    父母がともに知れないとき、
     ↓
    又は
     ↓
    国籍を有しないとき。



(※国籍法=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、国籍法の「第二条(出生による国籍の取得)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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☆「条文サーフィン【〇〇法】条文見出し一覧」の森へようこそ(↓)。

法令の目次」と「条文見出し」を読む。
これは鉄道の「時刻表」を読むような愉しさ。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[国籍法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二 出生前に死亡した(   )が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三 (    )で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 父 )、( 日本 )でした。

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二 出生前に死亡した( 父 )が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三 ( 日本 )で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。


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