条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第14回>「第十四条(不利益処分の理由の提示)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第十四条(不利益処分の理由の提示)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(不利益処分の理由の提示)
第十四条
行政庁は、
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不利益処分をする場合には、
↓
その名あて人に対し、
↓
同時に、
↓
当該不利益処分の
↓
理由を示さなければならない。
ただし、
↓
当該理由を示さないで処分をすべき
↓
差し迫った必要がある場合は、
↓
この限りでない。
2 行政庁は、
↓
前項ただし書の場合においては、
↓
当該名あて人の所在が判明しなくなったとき
↓
その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるとき
↓
を除き、
↓
処分後相当の期間内に、
↓
同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、
↓
前二項の理由は、
↓
書面により
↓
示さなければならない。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第十四条(不利益処分の理由の提示)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
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↓
( 理由 )、( 理由 )、
( 理由 )、( 理由 )、
( 理由 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。