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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第14回>「第十四条(不利益処分の理由の提示)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第十四条(不利益処分の理由の提示)」です。
【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第一節 通則」(第十二条―第十四条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(不利益処分の理由の提示)
第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
(不利益処分の理由の提示)
第十四条
行政庁は、
↓
不利益処分をする場合には、
↓
その名あて人に対し、
↓
同時に、
↓
当該不利益処分の
↓
理由を示さなければならない。
ただし、
↓
当該理由を示さないで処分をすべき
↓
差し迫った必要がある場合は、
↓
この限りでない。
2 行政庁は、
↓
前項ただし書の場合においては、
↓
当該名あて人の所在が判明しなくなったとき
↓
その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるとき
↓
を除き、
↓
処分後相当の期間内に、
↓
同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、
↓
前二項の理由は、
↓
書面により
↓
示さなければならない。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第十四条(不利益処分の理由の提示)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
(不利益処分の理由の提示)
第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の( )を示さなければならない。ただし、当該( )を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において( )を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の( )を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の( )は、書面により示さなければならない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 理由 )、( 理由 )、
( 理由 )、( 理由 )、
( 理由 )でした。
(不利益処分の理由の提示)
第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の( 理由 )を示さなければならない。ただし、当該( 理由 )を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において( 理由 )を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の( 理由 )を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の( 理由 )は、書面により示さなければならない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。