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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「第二十条(聴聞の期日における審理の方式)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第二十条(聴聞の期日における審理の方式)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第二節 聴聞」(第十五条―第二十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条

  主宰者は、
   ↓
  最初の聴聞の期日の冒頭において、
   ↓
  行政庁の職員に、
   ↓
  予定される不利益処分の内容
   ↓
  及び
   ↓
  根拠となる法令の条項
   ↓
  並びに
   ↓
  その原因となる事実を
   ↓
  聴聞の期日に出頭した者に対し
   ↓
  説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、
   ↓
  聴聞の期日に出頭して、
   ↓
  意見を述べ、
   ↓
  及び
   ↓
  証拠書類等を提出し、
   ↓
  並びに
   ↓
  主宰者の許可を得て
   ↓
  行政庁の職員に対し
   ↓
  質問を発することができる。

3 前項の場合において、
   ↓
  当事者又は参加人は、
   ↓
  主宰者の許可を得て、
   ↓
  補佐人とともに
   ↓
  出頭することができる。

4 主宰者は、
   ↓
  聴聞の期日において
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  当事者若しくは参加人に対し
   ↓
  質問を発し、
   ↓
  意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、
   ↓
  又は
   ↓
  行政庁の職員に対し
   ↓
  説明を求めることができる。

5 主宰者は、
   ↓
  当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、
   ↓
  聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、
   ↓
  行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、
   ↓
  公開しない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第二十条(聴聞の期日における審理の方式)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し(    )を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し(    )を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

〔解 答〕

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  ↓

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  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 質問 )、( 質問 )でした。

(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し( 質問 )を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し( 質問 )を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。



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