条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第26回>「第二十六条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第二十六条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第二十六条
行政庁は、
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不利益処分の決定をするときは、
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第二十四条第一項の調書の内容
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及び
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同条第三項の報告書に記載された
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主宰者の意見を十分に参酌して
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これをしなければならない。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第二十六条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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※「マガジン一覧」≒「過去記事の集大成」≒「サイトマップ」となっています。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
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( 意見 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。