読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第四十三条(結果の公示等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(結果の公示等)
第四十三条
命令等制定機関は、
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意見公募手続を実施して
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命令等を定めた場合には、
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当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、
↓
次に掲げる事項を
↓
公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2 命令等制定機関は、
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前項の規定にかかわらず、
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必要に応じ、
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同項第三号の提出意見に代えて、
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当該提出意見を整理又は要約したものを
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公示することができる。
この場合においては、
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当該公示の後遅滞なく、
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当該提出意見を
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当該命令等制定機関の事務所における備付け
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その他の適当な方法により
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公にしなければならない。
3 命令等制定機関は、
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前二項の規定により
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提出意見を公示し
↓
又は
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公にすることにより
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第三者の利益を害するおそれがあるとき、
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その他正当な理由があるときは、
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当該提出意見の全部又は一部を
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除くことができる。
4 命令等制定機関は、
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意見公募手続を実施したにもかかわらず
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命令等を定めないこととした場合には、
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その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)
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並びに
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第一項第一号及び第二号に掲げる事項を
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速やかに
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公示しなければならない。
5 命令等制定機関は、
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第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより
↓
意見公募手続を実施しないで
↓
命令等を定めた場合には、
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当該命令等の公布と同時期に、
↓
次に掲げる事項を
↓
公示しなければならない。
ただし、
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第一号に掲げる事項のうち
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命令等の趣旨については、
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同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより
↓
意見公募手続を実施しなかった場合において、
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当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第四十三条(結果の公示等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 備付け )、( 第三者 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。