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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第45回>「第四十三条(結果の公示等)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第四十三条(結果の公示等)」です。

【行政手続法】 >「第六章 意見公募手続等」(第三十八条―第四十五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(結果の公示等)
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 一 命令等の題名
 二 命令等の案の公示の日
 三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
 四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
 一 命令等の題名及び趣旨
 二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

(結果の公示等)
第四十三条

  命令等制定機関は、
   ↓
  意見公募手続を実施して
   ↓
  命令等を定めた場合には、
   ↓
  当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、
   ↓
  次に掲げる事項を
   ↓
  公示しなければならない。

  一 命令等の題名

  二 命令等の案の公示の日

  三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

  四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由

2 命令等制定機関は、
   ↓
  前項の規定にかかわらず、
   ↓
  必要に応じ、
   ↓
  同項第三号の提出意見に代えて、
   ↓
  当該提出意見を整理又は要約したものを
   ↓
  公示することができる。

  この場合においては、
   ↓
  当該公示の後遅滞なく、
   ↓
  当該提出意見を
   ↓
  当該命令等制定機関の事務所における備付け
   ↓
  その他の適当な方法により
   ↓
  公にしなければならない。

3 命令等制定機関は、
   ↓
  前二項の規定により
   ↓
  提出意見を公示し
   ↓
  又は
   ↓
  公にすることにより
   ↓
  第三者の利益を害するおそれがあるとき、
   ↓
  その他正当な理由があるときは、
   ↓
  当該提出意見の全部又は一部を
   ↓
  除くことができる。

4 命令等制定機関は、
   ↓
  意見公募手続を実施したにもかかわらず
   ↓
  命令等を定めないこととした場合には、
   ↓
  その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)
   ↓
  並びに
   ↓
  第一項第一号及び第二号に掲げる事項を
   ↓
  速やかに
   ↓
  公示しなければならない。

5 命令等制定機関は、
   ↓
  第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより
   ↓
  意見公募手続を実施しないで
   ↓
  命令等を定めた場合には、
   ↓
  当該命令等の公布と同時期に、
   ↓
  次に掲げる事項を
   ↓
  公示しなければならない。

  ただし、
   ↓
  第一号に掲げる事項のうち
   ↓
  命令等の趣旨については、
   ↓
  同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより
   ↓
  意見公募手続を実施しなかった場合において、
   ↓
  当該命令等自体から明らかでないときに限る。

  一 命令等の題名及び趣旨

  二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由



※<参 照>
・「第三十九条第四項各号」
→「4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
 一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
 二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
 三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
 四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
 五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
 六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
 七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
 八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき」。第三十九条(意見公募手続)。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第四十三条(結果の公示等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

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これは鉄道の「時刻表」を読むような愉しさだ。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(結果の公示等)
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 一 命令等の題名
 二 命令等の案の公示の日
 三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
 四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における(     )その他の適当な方法により公にしなければならない。
3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより(     )の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
 一 命令等の題名及び趣旨
 二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 備付け )、( 第三者 )でした。

(結果の公示等)
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 一 命令等の題名
 二 命令等の案の公示の日
 三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
 四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における( 備付け )その他の適当な方法により公にしなければならない。
3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより( 第三者 )の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
 一 命令等の題名及び趣旨
 二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。


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