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【新連載】条文サーフィン~国籍法の波を乗りこなせ!!~<第3回>「第三条(認知された子の国籍の取得)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【国籍法】編の

はじまり、はじまり。




「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(日本国憲法・第十条)。




さて今回は、国籍法の「第三条(認知された子の国籍の取得)」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)


(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
3 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。

(認知された子の国籍の取得)
第三条

  父又は母が認知した子で
   ↓
  十八歳未満のもの
   ↓
  (日本国民であつた者を除く。)は、
   ↓
  認知をした父又は母が
   ↓
  子の出生の時に
   ↓
  日本国民であつた場合において、
   ↓
  その父又は母が
   ↓
  現に日本国民であるとき、
   ↓
  又は
   ↓
  その死亡の時に
   ↓
  日本国民であつたときは、
   ↓
  法務大臣に届け出ることによつて、
   ↓
  日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による
   ↓
  届出をした者は、
   ↓
  その届出の時に
   ↓
  日本の国籍を取得する。

3 前二項の規定は、
   ↓
  認知について
   ↓
  反対の事実があるときは、
   ↓
  適用しない。



(※国籍法=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、国籍法の「第三条(認知された子の国籍の取得)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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☆「条文サーフィン【〇〇法】条文見出し一覧」の森へようこそ(↓)。

法令の目次」と「条文見出し」を読む。
これは鉄道の「時刻表」を読むような愉しさ。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[国籍法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で(     )未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、(      )に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
3 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。

〔解 答〕

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  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 十八歳 )、( 法務大臣 )でした。

認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で( 十八歳 )未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、( 法務大臣 )に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
3 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。


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