【新連載】条文サーフィン~国籍法の波を乗りこなせ!!~<第3回>「第三条(認知された子の国籍の取得)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【国籍法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、国籍法の「第三条(認知された子の国籍の取得)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
(認知された子の国籍の取得)
第三条
父又は母が認知した子で
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十八歳未満のもの
↓
(日本国民であつた者を除く。)は、
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認知をした父又は母が
↓
子の出生の時に
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日本国民であつた場合において、
↓
その父又は母が
↓
現に日本国民であるとき、
↓
又は
↓
その死亡の時に
↓
日本国民であつたときは、
↓
法務大臣に届け出ることによつて、
↓
日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による
↓
届出をした者は、
↓
その届出の時に
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日本の国籍を取得する。
3 前二項の規定は、
↓
認知について
↓
反対の事実があるときは、
↓
適用しない。
(※国籍法=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、国籍法の「第三条(認知された子の国籍の取得)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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※「マガジン一覧」≒「過去記事の集大成」≒「サイトマップ」となっています。(^^)/
☆「条文サーフィン【〇〇法】条文見出し一覧」の森へようこそ(↓)。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[国籍法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 十八歳 )、( 法務大臣 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。