飲酒運転や無免許運転の車両没収 刑法19条1項には、没収できるものが定められている 交通犯罪で車両は、1号の犯罪組成物件か2号の犯罪供用物件 刑罰の均衡を失してはいけないことなどが理由で 査定額の安い車両しか滅多に没収されないのはどうなのか 必要的没収ではダメなのだろうか