番組が専門家に嘘を語らせる手口…… https://www.youtube.com/watch?v=nLWPqtPvoXs 嘘まで行かずとも 危険運転致死傷罪(高速度類型)の解説には 松宮孝明氏のような危険運転全否定派の専門家を呼ばない ……など メディアの主張に沿う専門家を選んで呼んでる感は非常に強い
交通事故解説動画への疑義(3) 大分194キロ右直事故の危険運転該当性考察 「危険運転行為に内在する危険性」が 死傷事故という形で具現化すること 「高速度類型」の危険運転行為に内在する危険性とは何か これらの視点がないので 被害車両の予見可能性という的外れな考察をしてしまう
交通事故解説動画への補足(9) 危険運転致死傷(高速度) ① 制御困難な高速度 ② 具体的事実「ハンドルがぶれている」「車体がぶれている」等 故意の成立には②の認識までが必要かつ十分、①の認識は不要 動画主様が理解していないだろう点はその理由 ②が①であるかは法的評価のため
交通事故解説動画への感想(9) 危険運転致死傷罪(高速度類型絡み)のあり方 現行の高速度類型とは別の 大幅な速度超過に関する類型を設けることには同意見 危険運転行為に内在する危険性の性質が異なるのだから 別類型が妥当 他方、量刑は同じか、超過速度に応じた加重処罰もありと思う
交通事故解説動画への疑義(5) >他の走行車両あるいは歩行者等に対する ここは、危険運転致死傷罪全般に対する法制審議会の説明 個々の類型化を行う前の説明 >自車が進路から逸脱してしまうというふうな速度 ここは、高速度類型に対する国会の説明 対象の違いへの理解が重要
交通事故解説動画への感想(10) 過失運転致死の統計R4で 1,002件のうち、7年振り切りが1件しかないこと 99.9%が現状の刑の枠組みに収まっていることを理解できず 危険運転と過失運転の間に 悪質な過失運転を処罰する枠組みを設けるべきとは 統計を読めていないと感じる
大分194キロ右直事故 地裁求刑:主位的訴因(危険)12年、予備的訴因(過失)懲役5年 過失7年で収まらないほどに悪質な運転態様ゆえ 特定の運転態様を危険運転と扱い、より重く処罰可能とする ……との危険運転致死傷罪の趣旨を考えれば 私見:危険12年に問うなら過失7年にすべき
川口の事故を 過失運転致死傷罪で 検察は、送検した ビックリした‼️ 危険運転致死傷罪は 20年以下の量刑で 殺人罪に匹敵するので 慎重な判断が必要とのこと 群馬の件 川口の事故は 殺人に匹敵すると思うのだが 何回も言うが 飲酒運転は、殺人 一般道の190kmは、殺人
夜間グラウンド横転事故 危険運転は難しい 無技能 トラックコーナーの前半部を普通に曲がっている感じからして 無技能の適用には疑問 高速度 進路逸脱の理由は高速度というよりは箱乗り この場所のような、舗装されていない場所で 旋回限界速度がどのように算定されるかは気になる
朝の番組を見た感想(13) >川口飲酒逆走事故 >危険運転と過失運転の間の量刑となる無謀運転を設けては(大意) 死者1名、過失7年以内と思う 被害車両に一家4人が乗っていて全員死亡の場合でも 危険より量刑を押さえた無謀でよいのかとの視点で見れば 危険に新類型制定でいいと思う
交通系解説動画への疑義(23) >法律の盲点 危険運転致死傷は 危険運転行為に内在する危険性が死傷事故という形で具現化すること この理解がないと 検討が不十分なままに制定された、法律の盲点だと思ってしまうようだ 以下詳細解説 https://note.com/s_v_s/n/n25c0d418e3cf
交通事故解説動画への疑義(30) 救護義務違反が絡む違反点数の間違いがひどい 酒気帯びでなく 危険運転致死が認定された場合の違反点数も間違い 酒気帯びなら 事故時(25+20)+事故後(35)=80点 危険運転致死なら(付加点数なし) 事故時(62)+事故後(35)=92点
埼玉地検が、川口の逆走 時速100km 飲酒運転の事故を 過失致死傷罪で 起訴した 群馬の事故と同じく 危険運転致死傷罪の 適用ではない 「制御困難な運転状況」に 該当しないそうだ。 この法律って 飲酒運転撲滅の目的で 作られた法律 ではないんかい あ〜❗️腹立つ 空は曇り
2023年7月、那須烏山市の事故。酒を買い足したいという身勝手な動機で2人を死傷させた男に危険運転致死傷罪で9/13懲役11年の判決。過去にも飲酒運転を繰り返していた。「何の罪もない対向車線を走る車両にぶつかり取り返しの付かない事態を招いた。被害者や遺族の無念さは計り知れない。」
交通事故解説動画への疑義(02) 危険運転致傷(自動車運転死傷処罰法2条)の「15年以下の懲役」 これが無免許運転加重(6条1項)されると「6月以上の有期懲役」 これを「6月以上15年以下」と解説している これは誤り 「6月以上、有期懲役の上限である20年以下」を意味する
今日も、空を見た。 あるnoterさんが、空を見るのが好きというので、 私も真似して見る。 青い空とLUMINEの文字が見えた。 薄い雲が風に流されて、ちぎれて流されていく。 5月、群馬で幸せなご家族が 1人の殺人鬼によって、 引き裂かれてしまった。 今日は、note書くぞ。
宇都宮死亡事故 訴因変更(危険運転致死) 可能性は高速度類型か妨害運転類型しかないように見えるが 直線路のため高速度類型の適用は困難 妨害運転は妨害目的の立証が必要 うまい組み立てを編み出したのか 有力な証拠が見つかったか 無理筋か
群馬トラック飲酒死亡事故 訴因変更(危険運転致死) 過失運転致死だと 酒気帯び運転が併合罪で7+3=10年 4人なら振り切る可能性はある 危険運転致死では 2条1号はないので3条1項として15年 あとは有力な証拠でもあったか無理筋かによる
交通事故解説動画への……同意(18) 群馬トラック飲酒運転事故 珍しく意見一致 危険運転致死傷に問うには 酒気帯びでは足らず酒酔いレベル 加えて因果関係も必要 成立は難しい 以下は当方の見解 因果関係を要しない、加重処罰化を望む https://note.com/s_v_s/n/n84e5c0281acf
交通事故解説動画への疑義 自動車運転死傷処罰法の2条2号(高速度)が なかなか適用されないと解説 直近5年の統計は14→19→21→15→18 月1回以上程度には適用されている 全事例が報道されているわけではないというだけ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040194214
群馬トラック飲酒運転事故 8月20日に逮捕 勾留期間を考えると、約23日以内に起訴が必要 初日算入で9月11日まで 期限までに危険運転致死傷罪の立証ができなかったから 過失運転致死傷で起訴しているだけ 引き続き捜査していくと報道されているので 立証材料の掘り起こしを待つのみ
空を見た 今日も曇天 曇天だと、何も見えない これからの自民党と同じ 岸田さん、菅さんの後ろ盾で総裁になり この2人が、担ぎ手 そして、 麻生さん、高市さんとは 敵対し 短命政権なんだろうなぁ。 川口の飲酒運転事故 危険運転致死罪だろ。 故意の立証が なんて、いうなよ
事故解説動画を受けて 危険運転致死傷罪2条1号と3条1項の違いの解説は妥当だが、 そもそも、死者なし、負傷者2名、負傷内容が骨折程度なら、 3条1項の量刑上限振り切りとはならないので、 2条1号の適用に拘る意味はあまりない。 死傷者が多い事故でやっと意味が出てくる。
10月19日7時NHK ニュース、速報.自民党本部火炎瓶官邸車凸、1.強盗逮捕者関与、2.ハマス幹部死亡認める、3.各党安全保障政策、4.心臓移植優先枠要望、1.は要情報提供呼び掛け。2.はガザ現状報道は余計で偏向。他に川口市中国籍飲酒運転死亡事故地検危険運転致死認めず家裁へ。
対向はみだし飲酒運転事故の、解説動画コメントを見て 酒気帯び死傷事故は 危険運転致死傷罪に含めるのでなく 無免許運転加重のように 行為と死傷結果に因果関係を問わない形が適切と思う 酒気帯びは、危険運転行為が継続的で他と比べて異質 https://note.com/s_v_s/n/nb5b2fb5d862a
交通事故解説動画への疑義 高級車による事故だと報道の仕方が変わる点には同意 危険運転致死傷罪に問われなかった原因解説に疑義 右折待ち車に正面衝突しているなら進路逸脱だが 進路逸脱の原因たる高速度が先行事故のパニックによるもので 故意によるものでないため 刑法総論への理解
某事故解説動画を見て 危険運転致死傷罪 7号 殊更赤信号無視型 成立要件の一部「重大な交通の危険を生じさせる速度」を 「重大な事故を生じさせるような状況になるとそれはすべて危険な速度」と解説するのは乱暴 速度の法解釈は最高裁の争点にない 見るべきは東京高判平16.12.15等
昨年11月の福岡県での交通事故を受けて 箱乗りで速度を上げてカーブを曲がり切れずに横転……は 高速度類型(2条2号)の危険運転 典型的には進路逸脱を問われる危険運転類型だが 横転もまた「進行を制御」できていない一態様 ガードレール接触前の横転も危険運転だと思う
『プロタント量刑論 14 危険運転』 令元年(わ)187 この量刑算定はやや無理矢理感 一般情状で更正大、量刑評価-2をつけている しかし判決文「被告人の刑期を具体的に減じるべき事情とまではいえない」を考えると、 過失運転致死の最長7年振り切りと考えるのが自然と思う