道交法38条2項で話題の藤吉弁護士を知ったのはこのとき https://encount.press/archives/421392/ 煽り運転への特定や私刑を擁護する人は 虚偽の煽り報告→特定→晒し、 他人の空似など、 自身が晒されるまで問題を理解できないかも あの車や人が似てると警察へ情報提供に留めるが吉
Google Mapは、地図と施設紹介とクチコミからなり、クチコミは、性善説に基づき、匿名でも可、遊びや軽いいたずら感覚で匿名ウソ投稿が多く、最近の例では、医院が虚偽のクチコミ被害、弁当屋が虚偽の「弁当にゴキブリ」被害、前者は、訴訟、後者(女性)は、弁当屋の追求に虚偽を認め削除。