道交法38条2項で話題の藤吉弁護士を知ったのはこのとき
https://encount.press/archives/421392/

煽り運転への特定や私刑を擁護する人は
虚偽の煽り報告→特定→晒し、
他人の空似など、
自身が晒されるまで問題を理解できないかも

あの車や人が似てると警察へ情報提供に留めるが吉
ドラレコ

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