『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 護身目的は、現行法において自力救済が禁止され、正当防衛の成立範囲が厳格に法定されている以上、「正当な理由」には当たらない。よって、本号の罪が成立する。 正当防衛不成立(過去つぶやき)のうえ、携帯するだけで罪となる。
【軽犯罪なヨルシカ】 傘泥棒…
謝蓮舫さんや小池百合子さんのような私人が、 質問に答えない場合、 軽犯罪法 第一条 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 が適応。
鍵を変えて今外出するが うちに帰ってまた接着剤が詰まっていたらどうしようと、すっかりトラウマ状態、、