SS SS 2024年6月8日 10:09 『実務のための軽犯罪法解説』p.532号:凶器携帯の罪護身目的は、現行法において自力救済が禁止され、正当防衛の成立範囲が厳格に法定されている以上、「正当な理由」には当たらない。よって、本号の罪が成立する。正当防衛不成立(過去つぶやき)のうえ、携帯するだけで罪となる。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #護身 #凶器 #正当防衛 #軽犯罪 4