心神喪失
こんにちは
わたしの親は10代発症ではないが
心神喪失というような感じと言われた。
実はそれをくだす(重罪)
実は裁判官や検察のやること。
医師はアドバイス程度
いわゆる措置や保護入院を下す程度であれば、精神科医だけだが、軽犯罪だけ
心神喪失だから
10代発症でも罪を負うこともある。
その逆に
遅い発症でも責任能力なしということがある。
意外にも感じられると思うが
検察や裁判官が多角的に判断して決まる。
だから
わたしがしようとしたことは、母には対応は不可能であることが、わたしなりにわかった。
これは医師はないと言われそうだが、医師はアドバイス程度しかない。
これが司法。