交通事故解説動画への疑義(27) 大枠は間違っていないが 科刑上一罪の説明に行政処分の点数計算を例示するのは不適切 科刑上一罪は刑事の用語(刑法51条) 行政処分は刑事処分の仕組みとは無関係 危険性評価に包括的考えを持つ吸収方式を採用しているだけ 加重方式との併用でもある
交通事故解説動画への疑義(13) 違反点数の誤った解説 無保険(6)と無車検(6)は吸収6点だが 通行帯違反(1)と信号無視(2)と安全運転義務違反(2)は 時間的・場所的に明らかな断続性があるため、独立して算定する 6+1+2=9点か6+2+2=10点だろう
交通系解説動画への感想(19) 刑事処分と行政処分の違い 拡散力のある人が刑事の理解なく解説することは問題と感じる 刑事処分なし→行政処分なしと考えるのは短絡的である 故意の認定が不確かな場合をはじめとして 刑事処分なし&行政処分ありが妥当なケースはいろいろある
交通事故解説動画への感想(19) >皆さんが一番気になる行政処分なんですけども 刑事処分=前科者や刑務所入りになるのか 行政処分=免許取消になるのか どちらがより気になるかという話である 当方の感覚では刑事処分 前科者や刑務所入りになるのかのほうが気になるところである
交通事故解説動画への疑義(30) 救護義務違反が絡む違反点数の間違いがひどい 酒気帯びでなく 危険運転致死が認定された場合の違反点数も間違い 酒気帯びなら 事故時(25+20)+事故後(35)=80点 危険運転致死なら(付加点数なし) 事故時(62)+事故後(35)=92点
道交法における刑事処分と行政処分の性質の違い 刑事処分 過去の違法行為に対する制裁 国家刑罰権の行使 行政処分 道路交通上危険性を有する運転者を一定期間道路交通の場から排除し 将来における道路交通の危険を防止するという公益目的の実現 刑事処分なしが行政処分なしを意味しない
運送事業者への行政処分が前倒し厳罰化(来年1月を今年10月に) 飲酒運転が確認された事業者は100日間分の車両停止処分だが、運転手への教育不徹底や酒気帯び点呼の未実施で停止期間をさらに100日間分上乗せする。 パブリックコメント(意見公募)を踏まえた格好の施行となる。 大歓迎。
『点数制度の実務 九訂版』 https://www.amazon.co.jp/dp/4875721455 なかなかに良書 読んでも疑問を解消できないところが一点だけあったものの 知らなかったことも多く、勉強になった 改正経緯も興味深い 過去の記事の誤りを修正 https://note.com/s_v_s/n/nd1f372d784e1
交通妨害事案解説動画に対する疑義 間違えすぎ 危険を生じさせた者 事故にならなくとも成立し得るのでダウト 高速自動車国道等 道路における……危険を生じさせた者に対する例示なので 一般道でも成立する 抽象的危険犯/具体的危険犯 相当因果関係 当該の解釈欠落 さすがにひどい
事故解説動画への疑義 周囲に人のまったくいない単独事故で 行政処分に法70条(安全運転義務)違反の解説 これはひどい 法70条は危害防止規定であり、危害の対象は人身に限られる 悪いことをした人には、法定されていない刑罰や行政処分を課しても構わない この考えが冤罪を生む
無免許運転者への行政処分 無免許運転は25点(令別表第二) 無免許者に免許取り消しの意味はないし もとより免許を取得するつもりがないなら欠格期間すら意味はないが いざ取得したいというときの枷にはなる 交通秩序の維持を目的とした行政処分としては十分 あとは刑事処分に任せればいい
ベトナム1286日目です。 Google広告は利用できる国とそうでない国があります。日本では利用できますが、公正取引委員会から行政処分というニュースがでました。 Google広告を使えば認知が広がる常識が少しややこしくなります。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE22C7S0S4A320C2000000/?n_cid=NMAIL007_20240416_H