交通事故解説動画への疑義(08) しばらく行政処分の点数解説をしていなかったから ある著名なブログの指摘に気づいて 点数解説をやめたのかと思ったら また出鱈目解説の流布を再開したようだ 正しくは ・救護義務違反は事故違反に点数吸収されない ・危険運転傷害に付加点数は付かない
交通事故解説動画への疑義(27) 大枠は間違っていないが 科刑上一罪の説明に行政処分の点数計算を例示するのは不適切 科刑上一罪は刑事の用語(刑法51条) 行政処分は刑事処分の仕組みとは無関係 危険性評価に包括的考えを持つ吸収方式を採用しているだけ 加重方式との併用でもある
交通事故解説動画への疑義(13) 違反点数の誤った解説 無保険(6)と無車検(6)は吸収6点だが 通行帯違反(1)と信号無視(2)と安全運転義務違反(2)は 時間的・場所的に明らかな断続性があるため、独立して算定する 6+1+2=9点か6+2+2=10点だろう
交通系解説動画への感想(19) 刑事処分と行政処分の違い 拡散力のある人が刑事の理解なく解説することは問題と感じる 刑事処分なし→行政処分なしと考えるのは短絡的である 故意の認定が不確かな場合をはじめとして 刑事処分なし&行政処分ありが妥当なケースはいろいろある
交通事故解説動画への感想(19) >皆さんが一番気になる行政処分なんですけども 刑事処分=前科者や刑務所入りになるのか 行政処分=免許取消になるのか どちらがより気になるかという話である 当方の感覚では刑事処分 前科者や刑務所入りになるのかのほうが気になるところである
交通事故解説動画への疑義(30) 救護義務違反が絡む違反点数の間違いがひどい 酒気帯びでなく 危険運転致死が認定された場合の違反点数も間違い 酒気帯びなら 事故時(25+20)+事故後(35)=80点 危険運転致死なら(付加点数なし) 事故時(62)+事故後(35)=92点
道交法における刑事処分と行政処分の性質の違い 刑事処分 過去の違法行為に対する制裁 国家刑罰権の行使 行政処分 道路交通上危険性を有する運転者を一定期間道路交通の場から排除し 将来における道路交通の危険を防止するという公益目的の実現 刑事処分なしが行政処分なしを意味しない
運送事業者への行政処分が前倒し厳罰化(来年1月を今年10月に) 飲酒運転が確認された事業者は100日間分の車両停止処分だが、運転手への教育不徹底や酒気帯び点呼の未実施で停止期間をさらに100日間分上乗せする。 パブリックコメント(意見公募)を踏まえた格好の施行となる。 大歓迎。