交通事故解説動画への疑義(27)

大枠は間違っていないが
科刑上一罪の説明に行政処分の点数計算を例示するのは不適切

科刑上一罪は刑事の用語(刑法51条)

行政処分は刑事処分の仕組みとは無関係
危険性評価に包括的考えを持つ吸収方式を採用しているだけ
加重方式との併用でもある
2024-09-06_違反切符

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