3月1日より、これまで本籍地でしか取れなかった戸籍謄本、除籍謄本等が、最寄りの市区町村役場の窓口で取得できるようになります。取得できるのは、本人、配偶者、本人の直系親族のみ。但し、デジタル化されていない一部の戸籍や除籍は、今まで通り、本籍がある役所での手続きが必要なので、ご注意。
戸籍法改正に伴い、戸籍謄本を最寄りの役所で受け取れることができるようになる「広域交付制度」は、令和6年3月1日からスタート。 本籍地を何度も変更している方は、本籍地がある役所へ問い合わせをしないといけなかったのが、一つの窓口で請求できるようになる。相続手続簡略化への布石となるか。
こぼれた種からの発芽でしょうか? 朝顔の双葉を見つけて、むかし詠んだ句を思い出しました。 朝顔の双葉本籍移したり 確か、二度目の結婚をした頃だったはず……
本籍はおろか国籍すら明確にされないことはあるもの だし昨年免許証の本籍地を実家の住所に変更するため 試験場に出向いたところで云えばデータとしては記載 されていても免許証自体にはかなり以前より表記 されていないよな…