29.相続では戸籍謄本のどこを見る?~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル
前回、相続手続に必要な戸籍謄本は、亡くなった方の本籍がある自治体でしか発行してもらえない。というお話をしました。
で、どうして相続手続に戸籍謄本(正しくは、戸籍全部事項証明書)が必要なのかというと、
相続人を確定するため
なんですね。もし親御さんが亡くなられたとき、ご自身が知らない兄弟姉妹や養子縁組があったりするかもしれないので、戸籍謄本という公的な書類で、「誰が配偶者」で「誰が血族」なのかを確認し、相続手続が必要な銀行や年金事務所など各所へ提出します。
で、私の戸籍謄本。もし私が死んだとき、相続人を確定するために、まずどこを見なければならないかというと、赤で囲んだ①と②です。
①の戸籍編製日は、この戸籍を作った日。私の場合、
生年月日は、昭和44年5月1日
編製日は、平成18年5月1日
なので、結婚してからこの戸籍が新たに作られたことが分かります。生まれたときの本籍地から、
本籍を移している
ので、移す前の本籍地が、書類のてっぺんに書かれている戸籍謄本が必要になります。
じゃあ、移す前の本籍地はどこか?というと、②の従前戸籍を見ます。私の場合、結婚前の本籍地は大阪府大阪市にありましたので、大阪府大阪市の役所に行くか、電話で問い合わせて郵送してもらえば、出生~現在までの戸籍謄本が揃います。
いいですか、皆さん。ココ大事ですよ!相続手続には、
出生から死亡時までの一連の戸籍謄本が必要
です。理由は、冒頭にも書いたとおり、
自分が知らない相続人が存在するかもしれないから。
生まれてから亡くなるまでの間、「誰が血族」なのか、「誰が配偶者」なのかを確認しないと、
相続人が確定できない
↓
相続手続が進まない
(基本、相続手続ができるのは、相続人だけだから。遺言執行人が指定されていれば別)
ということになります。ほっときゃいいじゃん。と思ってるそこのアナタ。相続だけに限らず、死後の事務手続には、
恐ろしいほど短い期限が決められている
ということを次回「死後手続には期限がある【しかもド短期】」で説明しますね。
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