相続税対策の目玉として登場した「相続時精算課税制度」。 ものすごーく簡単に説明すると、通常年間110万円以上の贈与には贈与税がかかるけど、2500万円までは、贈与税を払わずに、子どもたちへお金を分け分けして、親が亡くなったとき、相続税として課税するよ。という制度です。
人が亡くなると必ず発生する相続。相続と贈与はワンセットで考える必要があります。税率で考えると相続税の方が安いように思えますが、早めに資産を次世代に移行することによる、目に見えない「資産の有効活用」には、贈与税以上の価値があります。お金はあの世に持って行けないという事をお忘れなく。
親が認知症になったら、成年後見制度を利用しようと思っている方へ。既に様々なニュースで取り上げられているのでご存じの方もいらっしゃると思いますが、誰が成年後見人になろうと、横領されたり、過度な使用制限が掛けられるリスクがあります。多すぎる資産は、早めに次世代へ移行しましょう。
一昨日の続き)必要経費でも身内間で資金移動すると、贈与とみなされる恐れがあるので、年間110万円以内に抑えた方が無難。(リフォーム費用の領収書は相続発生時まで必ず保管) もし父の相続発生時、相続放棄を考えている場合、生前の資金移動はくれぐれも気を付けて欲しいし→(明日に続く)
昨日の続き)相続放棄をしても財産を受け取れる方法として、生命保険の受取人を指定しておくこともできる。 死亡保険金は、法定相続人x500万円までは相続税非課税。相続放棄しても受け取れるから、死亡保険金非課税枠は、是非有効利用しましょう。 そして連帯保証人には絶対ならないように!
もし、自分または自分の家族の相続で、「相続税がかかるかも」と思ったら、ご本人の資産を今以上に増やさず、相続税が確実にかからない範囲まで減らす努力を。 孫への生前贈与、ご自分が入る墓を契約して支払いまで済ませる、想定相続人以外への暦年贈与(110万円/年)などを最大限に利用して。
昨日のエンディングノート講座受講生さんは、夫の父に何かあったときのためにと、父から夫の口座へ50万円ずつ移動させていたら、3日目に振り込みができなくなったと。 銀行から怪しまれたので、父の家のリフォームの資金を出したいと説明して凍結は解除された。これには注意点が(続きは明日)