80.相続の特別寄与料って、なに?~「2分で読める 終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」
前回は、献体するなら事前準備が99%についてお話しました。今回は、相続の特別寄与料についてお話します。
下記のnoteでご紹介したエンディングノート講座の受講生さんから個人面談のご希望がありまして、
🟢今年亡くなったお姉さまの相続、相続税、土地の相続登記について
🟢相続の特別寄与料について
ご相談を受けました。
🟢特別寄与料とは?
お姉さまが生前、妹さんが病院への付き添いやら何やらで色々尽力されたとのことで、
「特別寄与料として妹に多めに遺産を相続させるということはできますか?」
というご質問だったのですが、特別寄与料というのは、相続人には適用されないんですよね。
おそらくは、「そういうケースなら、遺言書で多めに相続させるように指定しておけよ」という意味なんでしょうが、国民全員がそのように準備周到なはずもありませんし、ご相談者さんのお姉さまも、遺言書を残されていませんでした。
なので、こういう場合は、相続人全員で話し合って、
「妹が色々尽力してくれたから、ちょっと多めに遺産渡したらいいよね?」
と相続人が全員合意すれば、丸く収まります。
が、
「いやいや、ちょっとまってよ。妹より、私の方が色々手配したでしょ!妹がもらえるんだったら、私にも多めに頂戴よ!」
と誰かが主張した瞬間、紛糾することは、想像に難くないので、
🟢相続人が複数
🟢相続財産が現金以外に広範囲にわたる(不動産など)
🟢特定の人に特定のものを相続させたい
などの希望があるのであれば、遺言書で明記するのがベストだと思います。そして、遺言書を書いたら、
「遺言書を書いてあるからね。どこどこに置いてあるからね。」
「遺言書を書いたから、保管場所はエンディングノートに書いてあるから」
「遺言書を書いたから、法務局に預けてあるからね」
などと、必ずご家族、関係者に伝えておいてくださいね。
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