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「相続が終わるまで手をつけない」は危険?財産の名義変更について


はじめに

今回も、相続になる前段階で、
遺されるご家族のために準備することと
注意点を解説していきます。

本日は4個め!!
「財産の名義変更について」

全部で10個あります。
今後一つずつ紹介していくので、お見逃しなく!
できることから少しずつ始めてください。

この記事を最後まで読んでいただけると、
名義変更と税金の全体像がイメージできます(*^-^*)

まだ、相続に関して調査中の方には
知識として知っておいてもらうと
大変役立つ内容になっています!

過去記事はこちら


自己紹介

この前、120歳まで生きようと、
軽く決意したやよちゃんです

周りからはよく、

すごいパンチ効いてるよね!!
第一印象がすごくいいよね!

とか言われます!

基本的に、〇〇したい!で本能的に生きていますので、
損得は後回し

このブログでは、

【健康】【長生き】【資産】【相続】情報を発信しています。

将来漠然とした不安を感じでいる方は
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名義変更の適切な時期


結論から言うと、多くの場合

「相続が発生したときに名義変更をする」

方が、税金の観点から支払う税金が
安く済むことが多い!

だからこそ、
遺言書と財産目録は作成しておく必要がある

というわけですね(^_-)-☆
遺言書と財産目録の過去記事

付け加えると、

相続税が発生するほどの財産をお持ちの方
(3000万円+(600万円×法廷相続人の数))
は、税理士さんに相談して一度計算をしてもらうことも
考えてみてください。

生前にできる税金対策の具体的な相談が
できる可能性があります。


見落とし注意


相続前にできる名義変更で覚えていてほしいことがあります!!

それは、生命保険の受取人が誰になっているか?
です!!

非課税枠を活用する

生命保険の死亡保険金受け取りには、
相続税の非課税枠があります。

死亡保険金には、
【遺された家族の生活保障】

という大切な目的がありますので、
一定の死亡保険金が非課税となっています。

法定相続人が保険金を受け取る場合に限り、

「500万円 × 法定相続人数」

が非課税金額となります。


注:非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。
(公益財団法人生命保険文化センターから一部抜粋)


意思通りの相続を叶える生命保険の役割



死亡保険金の特徴には、

「受取人を指定し確実にお金を受け取ってもらえること」

が、あります。

ですので、法定相続人でない方にも
お渡しすることが可能になります。

例えば、

自分の介護を熱心にしてくれた長男の配偶者の方にたいして、
本来は法定相続人ではないけど、
感謝の気持ちを生命保険の死亡保険金受取人で指名することで、
確実にお金を渡すことができます。

他には、不動産など

◉すぐに現金化できない
◉不動産などの財産を共同名義にしないが、相続の権利で半分にしたい場合

がでてきます。

その時に活躍するのが
生命保険の保険金受取人の指定です。

例えば、
2人いる子どもに対して、
自宅は上の子に相続するつもりで
下の子には、まとまった現金を
死亡保険金で用意しておきたい!
などの用意をすることができるのが
生命保険なのです。

また、相続させたくない人がいた場合、
遺言書にその旨を記載できますが、

法定相続人なのに
相続させてもらえない場合に
遺留分という最低限保障された
財産取得分があります。

相続人の権利を主張された場合は
遺留分を渡す必要がでてきます。

その遺留分を現金で用意していると
相続人の間でのトラブルを
回避しやすくなります。

まとめ


財産の名義変更については、
生前にした方がいい方は限られていて
ある一定以上の財産があり相続税がかかってくる場合に
税理士さんに相談をしてみてください。

上記当てはまらない方は、
生命保険の非課税枠を活用し
相続のときに備えてください(*^-^*)

生命保険の受取人指定は、相続時の

・遺留分
・素早い現金化
・受取人固有の財産

といったケースに本当に活躍してくれる
ツールとなっています。

相続専門税理士さんが、

「生命保険は相続に欠かせないツール」

と言っておられるくらいですので
頭の片隅に記憶しておいてくださいね!



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