相続税の納付代行
おはようございます。
相続遺言専門行政書士の横倉です。
先日武道館にてとんねるずのコンサートを観てきました。普段コンサート観に行くタイプではありませんが、とんねるず世代にとってはめったにない機会で楽しむことができました。
さて相続税の納付期限は相続開始(亡くなった日)から10ヶ月以内です。これは仮に相続トラブルでもめて遺産分割ができない状態でも一旦は未分割という状態で申告、納付が必要です。
弊所では、相続人が複数いる場合、預かり口座を開設して、その口座に解約した預金を集約します。
相続税の納付は税務署若しくは金融機関で納付が可能ですが、普段仕事を抱えている方や高齢者にとっては平日納付することはハードルが高いと思います。
そこで預かり口座にてその方に渡す予定の金銭から相続税を代わりに納付することを代行しています。
これはお客様にとっては大変好評で喜ばれています。
代行する理由は
・面倒なことを代わりに代行する
・実は、相続税は連帯債務なので、3人のうち1人が納付していないと、他の相続人にも債務として支払うことが求められてしまうので、その懸念が万に一つでもあるケースは代わりに納付代行します。
最終的には相続税納付後、預かり口座内で計算して相続人の口座に送金しています。
これを意外と知らない専門家も多いようです。私もはじめは知りませんでしたが、実務経験を重ねるとこうしたことができることを経験します。これが相続専門です。
相続・遺言のご相談はこちらまで