『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 護身目的は、現行法において自力救済が禁止され、正当防衛の成立範囲が厳格に法定されている以上、「正当な理由」には当たらない。よって、本号の罪が成立する。 正当防衛不成立(過去つぶやき)のうえ、携帯するだけで罪となる。
反撃開始。間接的に、ね。
✅ニュース 本日13時半頃大阪府の路上で警官が拳銃を発砲し 撃たれた男性が死亡 警官が盗難車を発見し職務質問しようとしたところ 車に向かってきたため パトカーに乗車していた警官2人が2発ずつ発砲し うち2発が命中 拳銃は怖いですが地域住民を巻き込まなくてよかったです
反撃能力とは相手の攻撃を待って正当防衛を主張したいという思惑。しかし、犯罪現場や喧嘩などの実戦を想像してみて欲しい。銃刀器を持つ相手の攻撃を受けた直後、命あり身体能力に影響がなければ防衛のために反撃が許される。但し、その一撃で相手に勝らなければ致命傷を得るか絶命する。その覚悟は?