信頼関係が崩れたDV虐待加害者から子連れ別居は民法1条と緊急避難の権利から認められる必要ありと思いますがDV加害者が子連れ別居をリーガルハラスメント等で妨害は民法1条の公共の福祉に反し認められないと思います。

子どもや配偶者等他人にDV虐待することが親の権利つまり親権として認められるのか?
家庭内にいる親や学校等にいる教職員の体罰を容認する懲戒権が、令和の時代になってやっと削除されたというのに。
信頼関係が崩れたDV虐待加害者から子連れ別居は民法1条と緊急避難の権利から認められる必要ありと思いますがDV加害者が子連れ別居をリーガルハラスメント等で妨害は民法1条の公共の福祉に反し認められないと思います。
確か、権利と権利の衝突を調節して双方の権利侵害を防ぐのが公共の福祉の理屈だったと思います。
DV虐待って民法の不法行為扱いしていただけるなら、まだしも、DV虐待加害者の身体的DV経済的DV精神的DV等他人に暴力振るう権利なんて認められないでしょ、刑法にも暴行罪や傷害罪といった法体系があるのですから。
正当防衛ならDV虐待被害者に対する暴力認められるとのDV虐待加害者の反論あると思うのですけど、DV虐待加害者が上でDV虐待被害者が下の立場となる非対称な上下関係でDV虐待被害者はDV虐待加害者から先に暴力振るわれてる立場な人と思いますから、正当防衛は成立しないと私は思います。
DV加害者から逃げる子連れ別居だけど、配偶者及びパートナー、恋人等から性的DVや性的虐待あったときに、DV虐待の加害してくる配偶者及びパートナー、恋人等から中絶の配偶者同意取らないといけない日本の母体保護法及び刑法堕胎罪はおかしいと立民さんが指摘するHPを作ってました。
母体保護法の中絶の配偶者同意要件及び刑法堕胎罪が虐待被害者の人権侵害になるのは、父親や母親、里親、施設管理者等から性的DV性的虐待がんある場合ですね、性的DV性的虐待したDV虐待加害者が望まない妊娠を防ぐ避妊に協力したり中絶の配偶者同意に協力してくれるでしょうか、性暴力として性的DV性的虐待が行われているのです、性的DV性的虐待加害者なら性的虐待被害者をさらに苦しめるために避妊や中絶の配偶者同意への協力は拒否すると思いますよ。
妊娠する身体を持つGIDやISの方もいるため、主に多数の生物学的女性及び妊娠する身体を持つGIDやISの方の自己決定権を侵害する中絶の配偶者同意を廃止すべきとの国民の声に反するDV虐待被害者の民法1条の公共の福祉に反し緊急避難の権利を侵害する離婚後共同親権制度は廃案が必要ではないでしょうか。
私には子供がいないがわたしが離婚後単独親権を主張し、子連れ別居で刑法及び民法上の緊急避難の権利を主張する論理としては、現在つまり今、DV虐待を受けている急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず、子供と自身の命を守るため、子連れ別居を選択する緊急避難を行っている為、DV虐待を行ってる別居親からの同意を求められる事及びDV虐待を行ってる別居親からの損害賠償請求、警察検察への誘拐被害届に基づく捜査等からの免除対象となるでは、どうでしょうか。
改正DV防止法の対象となる身体的DV経済的DV精神的DV行う親元で、子供は身の安全は守られるでしょうか?
DV虐待をされている主に母親の配偶者の身の安全は守られるでしょうか?









(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)

第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

第二章 人

第一節 権利能力

第三条 私権の享有は、出生に始まる。

 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

第二節 意思能力

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

第三節 行為能力

(成年)

第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

(未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
明治二十九年法律第八十九号

民法




判例解職処分取消請求(最高裁判決 昭和34年06月26日)
公務員の退職願の撤回が許される時期
公務員の退職願の撤回は、免職辞令の交付があるまでは、原則として自由であるが、辞令交付前においても、これを撤回することが信義に反すると認められるような特段の事情がある場合には、撤回は許されないものと解すべきである。
教育長と教育公務員の退職願およびその撤回の意思表示の受領権限
教育長は、教育委員会の補助機関として教育公務員の退職願およびその撤回の意思表示を受領する権限を有する。
公務員の退職願の撤回が有効とされた事例
公務員の退職願の撤回が免職辞令の交付前になされた場合において、右退職願の提出が提出者本人の都合に基き進んでなされたものではなく五五歳以上の者に勇退を求めるという任免権者の都合に基く勧告に応じてなされたものであり、撤回の動機も五五歳以上の者で残存者があることを聞き及んだことによるもので、あながちとがめ得ない性質のものであるという事情があり、しかも撤回の意思表示が右聞知後遅怠なく退職願の提出は後一週間足らずの間になされており、その時には、すでに任免権者の側で退職承認の内部的決定がなされていたとはいえ、本人が退職の提出前に右事情を知つていたとは認められないのみならず、任免権者の側で、本人の自由意思を尊重する建前から撤回の意思表示につき考慮し善処したとすれば、爾後の手続の進行による任免権者の側の不都合は十分避け得べき状況にあつたと認められるような事情がある場合には、退職願を撤回することが信義に反すると認むべき特段の事情があるものとは解されないから、右撤回は有効と認むべきである。
家屋明渡請求(最高裁判決 昭和37年2月1日)
賃貸借の合意解除と転借人の権利
賃貸人の承諾ある転貸借の場合には、転借人に不信な行為があるなどして、賃貸人と賃借人との間で賃貸借を合意解除することが信義誠実の原則に反しないような特段の事由のあるほか、右合意解除により転借人の権利は消滅しない。
建物退去土地明渡請求(最高裁判決 昭和38年02月21日)民法第545条,民法第601条
土地賃貸借の合意解除は地上建物の賃借人に対抗できるか。
土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
上告人(土地賃貸人)と被上告人(地上建物の賃借人)との間には直接に契約上の法律関係がないにもせよ、建物所有を目的とする土地の賃貸借においては、土地賃貸人は、土地賃借人が、その借地上に建物を建築所有して自らこれに居住することばかりでなく、反対の特約がないかぎりは、他にこれを賃貸し、建物賃借人をしてその敷地を占有使用せしめることをも当然に予想し、かつ認容しているものとみるべきであるから、建物賃借人は、当該建物の使用に必要な範囲において、その敷地の使用收益をなす権利を有するとともに、この権利を土地賃貸人に対し主張し得るものというべく、右権利は土地賃借人がその有する借地権を抛棄することによつて勝手に消滅せしめ得ないものと解するのを相当とするところ、土地賃貸人とその賃借人との合意をもつて賃貸借契約を解除した本件のような場合には賃借人において自らその借地権を抛棄したことになるのであるから、これをもつて第三者たる被上告人に対抗し得ないものと解すべきであり、このことは民法第398条民法第538条の法理からも推論することができるし、信義誠実の原則に照しても当然のことだからである。(昭和9年3月7日大審院判決、民集13巻278頁、昭和37年2月1日当裁判所第一小法廷判決、最高裁判所民事裁判集58巻441頁各参照)。
約束手形金請求(最高裁判決昭和43年12月25日)手形法第77条,手形法第17条
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用し振出人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。
建物収去土地明渡請求(最高裁判決昭和44年05月30日)民法第541条
賃料延滞を理由とする無催告解除が信義に反し許されないとされた事例
土地賃貸人が、2ケ月分合計3000円の賃料の延滞を理由として、無催告解除の特約に基づき、賃借人に対し、右2ヶ月目の賃料の履行期を徒過した翌日に、賃貸借契約解除の意思表示を発信した場合において、賃借人が賃借以来これまで11年余の間賃料の支払を怠つたことがなく、右賃料延滞は、賃貸人の娘婿が賃借土地に隣接する賃貸人所有の土地上に建物の建築工事を始め、賃借土地から公道へ至る通行に支障を来たさせて賃借人の生活を妨害したことに端を発した当事者間の紛争に基因するものであり、賃貸人が、右妨害を止める配慮をせず、かえつて右紛争に関する和解のための第三者のあつせんが行なわれている間にこれを無視して右解除の意思表示をしたものである等の事情があるときは、右解除は、信義に反し、その効果を生じないものと解すべきである。
土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求(通称 岡山労働金庫貸付) (最高裁判決昭和44年07月04日) 民法第43条民法第387条労働金庫法第58条
労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力
労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。
員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例
労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。
損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)(最高裁判決昭和50年02月25日)民法第167条1項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目,会計法第30条
国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無
国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきである。
土地所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和51年05月25日)民法第145条
消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例
家督相続をした長男が、家庭裁判所における調停により、母に対しその老後の生活保障と妹らの扶養及び婚姻費用等に充てる目的で農地を贈与して引渡を終わり、母が、二十数年これを耕作し、妹らの扶養及び婚姻等の諸費用を負担したなど判示の事実関係のもとにおいて、母から農地法3条の許可申請に協力を求められた右長男がその許可申請協力請求権につき消滅時効を援用することは、権利の濫用にあたる。
損害賠償(通称 自衛隊員遺族損害賠償) (最高裁判決昭和56年02月16日)民法第415条
国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求と右義務違反の事実に関する主張・立証責任
国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由として国に対し損害賠償を請求する訴訟においては、原告が、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う。
雇傭関係存続確認等(日産自動車女子定年制事件 最高裁判決昭和56年03月24日)憲法第14条1項,民法第1条ノ2,民法第90条,労働基準法第1章総則労働基準法第1条
定年年齢を男子60歳女子55歳と定めた就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効とされた事例
会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、担当職務が相当広範囲にわたつていて女子従業員全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員とみるべき根拠はなく、労働の質量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡は生じておらず、少なくとも60歳前後までは男女とも右会社の通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はないなど、原判示の事情があつて、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。
売掛金(最高裁判決 昭和61年9月11日)民法第93条, 商法245条1項1号(営業譲渡 現・会社法第467条 事業譲渡)
商法245条1項1号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合と譲受人がする右の無効の主張
商法245条1項1号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合には、譲受人もまた右の無効を主張することができる。
商法245条1項1号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効であるとの譲受人の主張が信義則に反し許されないとされた事例
商法245条1項1号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合であつても、譲渡会社が営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行済みであり、譲受人も営業譲渡契約が有効であることを前提に譲渡会社に対し自己の債務を承認して譲受代金の一部を履行し、譲り受けた製品、原材料等を販売又は消費し、しかも、譲受人は契約後約20年を経て初めて右の無効の主張をするに至つたもので、その間譲渡会社の株主や債権者等が営業譲渡契約の効力の有無を問題にしたことがなかつたなど判示の事情があるときは、譲受人が営業譲渡契約の無効を主張することは、信義則に反し、許されない。
工事代金 (最高裁判決平成9年02月14日)民法第412条民法第533条民法第634条
請負契約の注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬全額の支払との同時履行を主張することの可否
請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。
建物明渡等請求事件 (最高裁判決 平成14年03月28日)民法第612条借地借家法第34条
事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても賃貸人が信義則上その終了を再転借人に対抗することができないとされた事例
ビルの賃貸,管理を業とする会社を賃借人とする事業用ビル1棟の賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了した場合において,賃貸人が,賃借人にその知識,経験等を活用してビルを第三者に転貸し収益を上げさせることによって,自ら各室を個別に賃貸することに伴う煩わしさを免れるとともに,賃借人から安定的に賃料収入を得ることを目的として賃貸借契約を締結し,賃借人が第三者に転貸することを賃貸借契約締結の当初から承諾していたものであること,当該ビルの貸室の転借人及び再転借人が,上記のような目的の下に賃貸借契約が締結され転貸及び再転貸の承諾がされることを前提として,転貸借契約及び再転貸借契約を締結し,再転借人が現にその貸室を占有していることなど判示の事実関係があるときは,賃貸人は,信義則上,賃貸借契約の終了をもって再転借人に対抗することができない。
根抵当権抹消登記手続等請求事件(最高裁判決  平成18年06月12日)(1,2につき)民法第1条2項,民法第415条民法第709条建築基準法第52条 (1につき)民法第632条
建築会社の担当者が顧客に対し融資を受けて顧客所有地に容積率の制限の上限に近い建物を建築した後にその敷地の一部売却により返済資金を調達する計画を提案した際に上記計画には建築基準法にかかわる問題があることを説明しなかった点に説明義務違反があるとされた事例
建築会社の担当者が,顧客に対し,銀行から融資を受けて顧客所有地に容積率の制限の上限に近い建物を建築した後,敷地として建築確認を受けた土地の一部を売却することにより融資の返済資金を調達する計画を提案し,顧客が,上記計画に沿って銀行から融資を受けて建物を建築したが,その後,上記土地の一部を予定どおり売却することができず,上記融資の返済資金を調達することができなくなったところ,上記計画には,上記土地の一部の売却によりその余の敷地部分のみでは上記建物が容積率の制限を超える違法な建築物となり,また,上記土地の一部の買主がこれを敷地として建物を建築する際には,敷地を二重に使用することとなって建築確認を直ちには受けられない可能性があるという問題があったなど判示の事実関係の下においては,上記問題を認識しながらこれを顧客に説明しなかった上記担当者には,信義則上の説明義務違反がある。
建築会社の担当者と共に顧客に対し融資を受けて顧客所有地に容積率の制限の上限に近い建物を建築した後にその敷地の一部売却により返済資金を調達する計画を説明した銀行の担当者に上記計画には建築基準法にかかわる問題があることについての説明義務違反等がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
銀行の担当者が,顧客に対し,融資を受けて顧客所有地に容積率の制限の上限に近い建物を建築した後,敷地として建築確認を受けた土地の一部を売却することにより融資の返済資金を調達する計画を提案した建築会社の担当者と共に,上記計画を説明し,顧客が,上記計画に沿って銀行から融資を受けて建物を建築したが,その後,上記土地の一部を予定どおり売却することができず,上記融資の返済資金を調達することができなくなったところ,上記計画には,上記土地の一部の買主がこれを敷地として建物を建築する際,敷地を二重に使用することとなって建築確認を直ちには受けられない可能性があることなどの問題があったなど判示の事実関係の下においては,顧客が,原告として,銀行の担当者は顧客に対して上記土地の一部の売却について取引先に働き掛けてでも確実に実現させる旨述べたなどの事情があったと主張しているにもかかわらず,上記事情の有無を審理することなく,上記担当者について,上記問題を含め上記土地の一部の売却可能性を調査し,これを顧客に説明すべき信義則上の義務がないとした原審の判断には,違法がある。
親子関係不存在確認請求事件 (最高裁判決 平成18年7月7日)民法772条,人事訴訟法2条2号
戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の実親子関係について父母の子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
戸籍上AB夫婦の嫡出子として記載されているYが同夫婦の実子ではない場合において,Yと同夫婦との間に約55年間にわたり実親子と同様の生活の実体があったこと,同夫婦の長女Xにおいて,Yが同夫婦の実子であることを否定し,実親子関係不存在確認を求める本件訴訟を提起したのは,同夫婦の遺産を承継した二女Cが死亡しその相続が問題となってからであること,判決をもって実親子関係の不存在が確定されるとYが軽視し得ない精神的苦痛及び経済的不利益を受ける可能性が高いこと,同夫婦はYとの間で嫡出子としての関係を維持したいと望んでいたことが推認されるのに,同夫婦は死亡しており,Yが養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能であること,Xが実親子関係を否定するに至った動機が合理的なものとはいえないことなど判示の事情の下では,上記の事情を十分検討することなく,Xが同夫婦とYとの間の実親子関係不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断には,違法がある。
供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件(最高裁判決 平成21年03月27日)
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することの可否
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない。
自動車代金等請求事件(最高裁判決平成21年07月17日) 民法第533条
自動車の買主が,当該自動車が車台の接合等により複数の車台番号を有することが判明したとして,錯誤を理由に売買代金の返還を求めたのに対し,売主が移転登録手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例
Xが,Yから購入して転売した自動車につき,Yから転売先に直接移転登録がされた後,車台の接合等により複数の車台番号を有するものであったことが判明したとして,Yに対し錯誤による売買契約の無効を理由に売買代金の返還を求めた場合において,Yは本来新規登録のできない上記自動車について新規登録を受けた上でこれをオークションに出品し,XはYにより表示された新規登録に係る事項等を信じて上記自動車を買い受けたものであり,上記自動車についてのXからYへの移転登録手続には困難が伴うなどの判示の事情の下では,仮にYがXに対し上記自動車につきXからYへの移転登録請求権を有するとしても,Xからの売買代金返還請求に対し,Yが上記自動車についての移転登録手続との同時履行を主張することは,信義則上許されない。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1%E6%9D%A1
民法第1条



日本の刑法上の緊急避難



この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。



日本の刑事手続 被疑者/被告人弁護人
国選弁護制度被害者
司法警察職員検察官
裁判所/裁判官
刑事訴訟法刑事訴訟規則 捜査 強制処分令状主義
逮捕勾留
捜索差押え検証
被害届告訴・告発自首 起訴 公訴公訴時効訴因
起訴便宜主義起訴猶予
検察審査会付審判制度
保釈公判前整理手続 公判 罪状認否黙秘権
証拠調べ証拠
自白法則伝聞法則
違法収集証拠排除法則補強法則
論告/求刑弁論
裁判員制度被害者参加制度 判決 有罪量刑執行猶予
無罪疑わしきは罰せず
公訴棄却免訴
控訴上告再審
一事不再理 刑法刑事政策少年保護手続





日本の刑法では、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないと規定している(刑法37条1項)。

日本の刑法学では緊急避難は違法性阻却事由とみる説が通説となっている[2][3]

日本の刑法では条文の位置からも正当行為、正当防衛、緊急避難の順に規定されており、前二者が明らかに違法性阻却事由であることから緊急避難も違法性阻却事由と解されている[6]。違法性が阻却されるためには刑法37条の要件を満たす必要がある。なお、以下の刑法37条の要件を満たさない場合でも期待可能性を欠く場合には責任が阻却されることがあり得る(超法規的緊急避難と呼ぶ)[5]

現在の危難

緊急避難は現在の危難を避けるためのものでなければならない。現在
現在とは法益の侵害の危険が直接切迫していることをいい、過去の危難や将来の危難に対しては緊急避難は成立しない[7][8]
危難は現在にあれば一時的なものでも継続的なものでもよい[8]
危難
危難とは法益を侵害させる結果を生じるような危険な状態をいい、客観的に存在するものでなければならない[8]
正当防衛の「急迫不正の侵害」とは異なり、危難は不正なものである必要はなく、人の行為のほか自然現象や動物の動作などでもよい[8]


自己または他人の生命・身体・自由・財産を守るため

緊急避難は自己又は他人の生命・身体・自由・財産を守るためにするものでなければならない。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産
刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産」が制限列挙か例示列挙かで争いがあるが、通説は例示列挙であり名誉等についても緊急避難は成立すると解する[7][9]
避難の意思
避難の意思についても正当防衛における防衛の意思の要否に対応した問題がある[7]


やむを得ずにした行為(補充の原則)

「やむを得ず」は正当防衛について定めた刑法36条と文言は同じであるが、緊急避難を定めた刑法37条の「やむを得ず」の場合には他にとるべき方法がなかった場合でなければならない(補充の原則[10][9]。正当防衛が違法行為に対する反撃行為であるのに対し、緊急避難は危難とは無関係な第三者への危難の転嫁を内容とするため要件が厳格になっている[11]

法益権衡保持の原則

緊急避難の場合には、避難行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えないことを要する(法益権衡の原則法益権衡保持の原則[11][12]。法益の比較は実際には容易でなく、法秩序全体の精神に基づき具体的な場合について客観的かつ合理的に判断するほかないとされる[13]

過剰避難・誤想避難・誤想過剰避難

避難行為はあったが緊急避難の要件を欠いているため違法性が阻却されない場合として過剰避難、誤想避難、誤想過剰避難がある。過剰避難


現在の危難はあるが、その避難行為が緊急の程度を超えた場合には緊急避難とはならず、このような場合を過剰避難という[13][14]。過剰避難では違法性は阻却されず、情状により責任が軽いと解されるときは、を軽減したり免除したりすることが出来る(刑法37条2項)[15][14]。誤想避難


現在の危難がないにもかかわらず、こうした危難があると誤想して避難行為を行うことを誤想避難という[15][14]。誤想避難の場合にも違法性は阻却されない[15]。誤想過剰避難


現在の危難がないにもかかわらず、こうした危難があると誤想して避難行為を行い、かつ、それが行為者の誤想した危難に対する避難としては過剰な行為であることを誤想過剰避難という[14]

これらには正当防衛の過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛に対応した問題がある。誤想避難及び誤想過剰避難については錯誤を参照。

自招危難

自ら招いた危難に緊急避難が成立するかどうかについては、故意によって招来した危難については緊急避難は許されないとする学説や緊急避難の他の要件を充足する限り自招危難に対する緊急避難も可能とする学説があるほか、判例には過失による自招行為に対する緊急避難を否定したもの(大正13年12月12日大審院判決刑集3巻867頁)もある[7]。ただし、過失による自招危難に対する緊急避難を否定する見解に対しては、過失により火を出した者には緊急避難が認められないことになるなど不合理であるという批判がある[8]

業務上特別の義務がある者の特則

緊急避難の規定(刑法37条1項)は業務上特別の義務がある者には適用されない(刑法37条2項)。

警察官自衛官消防吏員、消防団員などは、その業務の性質上、危難に赴くべき社会的責任を負っていると考えられ、緊急避難を理由にその義務に反することは認められない[13][12]。ただし、これらの者の緊急避難が絶対的に認められないわけではない。例えば他人の法益を守るための緊急避難は一般原則に従って認められると解されている[13]警察官職務執行法第7条(武器の使用)はこのことを予想した上で明文で規定している[13]。また、自己の法益を守る場合でもその本来の義務の履行と調和が図られる範囲内で緊急避難は成立し得る[13][12]。消火活動中の消防士、消防団員が崩れてきた建物の下敷きになるのを避けるため隣家の板塀を破って避難した場合には緊急避難が成立する[13]
日本の民法上の緊急避難



この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の民法における緊急避難は、他人の物によって生じた急迫の危難に対して、自己または第三者の権利を防衛するためにその物を毀損する行為については不法行為による責任を問わないというものである。民法720条2項に規定がある。

例えば、他人の飼い犬(生物であるが民法上はあくまで「物」として扱われる)が暴走して襲ってきた場合にこれを撃退するのが民法上の緊急避難である。他にも、今にも崩れそうなブロック塀がある場合に所有者の確認をとらないままこれを取り壊してしまう行為などが緊急避難にあてはまる。

なお、正当防衛も民法に規定されている(民法720条1項本文)。両者の違いは、正当防衛が「他人の不法行為」に対する防衛であるのに対して、緊急避難は「他人の物から生じた急迫の危険」に対する防衛であることである。つまり、正当防衛は他人の行為からの防衛であり、緊急避難は他人の所有する物からの防衛が問題となる。例えば、暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合、刑法上では緊急避難の問題となるが、民法上は正当防衛の問題となる。

なお、被害者(飼い犬の権利者)から不法行為者(飼い犬をして襲わしめる事につき責任のあるもの)への損害賠償請求を妨げない(720条1項但書、同条2項)。例えば、持ち主Aから飼い犬を預かって散歩に連れて行ったCが、過失により犬を放してしまい、結果犬がBを襲ったため、やむをえずBが犬を撃退した場合、AはBではなくCに対して損害賠償請求をする事ができる。

英米法上の民事上の緊急避難

英米法でも、他人(原告)に損害を与えた者(被告)が、原告とは無関係に生じた一定の危難から被告自身または第三者の人格的または財産的利益を守るため合理的にみて必要な措置をとったために損害を発生させたものであると認められるときには、被告はその損害についての責任を免れるものとされている[16]

国際法上の緊急避難

国際法における緊急避難 (necessity) とは、国家が重大かつ急迫の危険から自国にとって本質的な利益 (essential interest) を保護するために国際法違反の措置が講じられたとしても、他に手段が無く相手国に本質的な利益に対する重大な侵害が発生しないならば例外的に適法とされる行為のことをいう。これは国際慣習法上認められた違法性阻却事由である。緊急避難が必要となる状態のことを緊急状態 (state of necessity) という。

このことは、国際司法裁判所 (ICJ) の「ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件」判決(1997年、ガブチコヴォ(ハンガリー)とナジュマロシュ(チェコスロヴァキア)に跨る水門を建設するため締結された条約に関しての紛争)において確認されている。

また、国際連合国際法委員会 (ILC: International Law Commission) が国家責任に関する国際慣習法の法典化を推進しており、そこで2001年に採択された「国際違法行為に対する国家責任 (Responsibility of States for internationally wrongful acts)」条約案の25条にも緊急避難に関する規定があり、上記判決もこの条文の草案(当時33条)を緊急避難が可能となる要件について述べる際に引用している。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
緊急避難
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