子どもや配偶者等他人にDV虐待することが親の権利つまり親権として認められるのか?
家庭内にいる親や学校等にいる教職員の体罰を容認する懲戒権が、令和の時代になってやっと削除されたというのに。
信頼関係が崩れたDV虐待加害者から子連れ別居は民法1条と緊急避難の権利から認められる必要ありと思いますがDV加害者が子連れ別居をリーガルハラスメント等で妨害は民法1条の公共の福祉に反し認められないと思います。
確か、権利と権利の衝突を調節して双方の権利侵害を防ぐのが公共の福祉の理屈だったと思います。
DV虐待って民法の不法行為扱いしていただけるなら、まだしも、DV虐待加害者の身体的DV経済的DV精神的DV等他人に暴力振るう権利なんて認められないでしょ、刑法にも暴行罪や傷害罪といった法体系があるのですから。
正当防衛ならDV虐待被害者に対する暴力認められるとのDV虐待加害者の反論あると思うのですけど、DV虐待加害者が上でDV虐待被害者が下の立場となる非対称な上下関係でDV虐待被害者はDV虐待加害者から先に暴力振るわれてる立場な人と思いますから、正当防衛は成立しないと私は思います。
DV加害者から逃げる子連れ別居だけど、配偶者及びパートナー、恋人等から性的DVや性的虐待あったときに、DV虐待の加害してくる配偶者及びパートナー、恋人等から中絶の配偶者同意取らないといけない日本の母体保護法及び刑法堕胎罪はおかしいと立民さんが指摘するHPを作ってました。
母体保護法の中絶の配偶者同意要件及び刑法堕胎罪が虐待被害者の人権侵害になるのは、父親や母親、里親、施設管理者等から性的DV性的虐待がんある場合ですね、性的DV性的虐待したDV虐待加害者が望まない妊娠を防ぐ避妊に協力したり中絶の配偶者同意に協力してくれるでしょうか、性暴力として性的DV性的虐待が行われているのです、性的DV性的虐待加害者なら性的虐待被害者をさらに苦しめるために避妊や中絶の配偶者同意への協力は拒否すると思いますよ。
妊娠する身体を持つGIDやISの方もいるため、主に多数の生物学的女性及び妊娠する身体を持つGIDやISの方の自己決定権を侵害する中絶の配偶者同意を廃止すべきとの国民の声に反するDV虐待被害者の民法1条の公共の福祉に反し緊急避難の権利を侵害する離婚後共同親権制度は廃案が必要ではないでしょうか。
私には子供がいないがわたしが離婚後単独親権を主張し、子連れ別居で刑法及び民法上の緊急避難の権利を主張する論理としては、現在つまり今、DV虐待を受けている急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず、子供と自身の命を守るため、子連れ別居を選択する緊急避難を行っている為、DV虐待を行ってる別居親からの同意を求められる事及びDV虐待を行ってる別居親からの損害賠償請求、警察検察への誘拐被害届に基づく捜査等からの免除対象となるでは、どうでしょうか。
改正DV防止法の対象となる身体的DV経済的DV精神的DV行う親元で、子供は身の安全は守られるでしょうか?
DV虐待をされている主に母親の配偶者の身の安全は守られるでしょうか?