すずきかんた

弁護士志望の中央大学の学生(不安症持ち)/好きな事を好きなように書きます。 R5予備短答✕ R6予備最終合格目標(R6短答◯)

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最近の記事

いわゆる闇バイトの実行の着手時期、いつ。 結局はケースバイケースだろうけど。 実行行為の行われる現場に赴いた時点、とかが妥当なのかな。 結局ケースバイケース。笑

    • 憲法答案の書き方その2(目的手段審査)

      今回は目的手段審査について、軽くまとめてみようと思います。 以前noteの記事で書いた通り、争いはありますが、合憲性審査基準は3種類あり、これらを使い分ける必要があります。 厳格な審査基準、中間段階の審査基準、緩やかな審査基準です。 厳格な審査基準では、制約の目的がやむを得ない利益のためのものか、そのための制約の手段が目的達成にとって必要不可欠なものといえるか、検討します。 中間段階の審査基準では、制約の目的が重要な利益のためのものか、そのための制約の手段が目的と実質

      • 行政書士試験

        • 憲法答案の書き方(超初心者編、三段階審査)

          今回は、司法試験や予備試験、ロースクール入試等における事例問題の憲法の答案の書き方をまとめてみます。 数年前にTwitter(現X)でも説明しましたが、その投稿は古すぎて行方不明ですし、改めてここにまとめますね(笑)。 結論から先に書くと、とりあえずこれから説明する三段階審査をマスターしてください。 それで大体いけます(笑)。 三段階審査をマスターした後、例外を押さえていく感じのイメージで良いと思います。 では、本題の三段階審査。 三段階審査三段階審査では、保障→

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        記事

          司法試験合格された方おめでとうございます!!!

          司法試験合格された方おめでとうございます!!!

          命の自己決定権

          現在刑法では自殺幇助罪が定められていたり(刑法202条前段)、安楽死や尊厳死は極めて厳格な要件の下認められるとされているにすぎない(事実上不可能だと思う)。 すなわち現行法は自殺する権利を積極的には認めていない。 今回はそんな自殺する権利について検討してみたい。 自殺は悪か まずその前提として、自殺する事は悪か、という事について考えてみたい。 以前noteでも書いたかもしれないが、私は決して自殺を他人に勧めないが、正直自殺志願者を積極的に止めるべきだとは思わない。

          命の自己決定権

          CSは不要か?いや、必要だ!

          CS(プロ野球のクライマックスシリーズ)不要論があるらしい。 今年、レギュラーシーズン3位のDeNAが1位巨人を倒して日本シリーズに進出した。 レギュラーシーズンで優勝したチームが日本シリーズに進出できないのは不当だ!という事なのだろう。 たしかに、それは一理あるとは思う。 しかし、レギュラーシーズンで優勝したソフトバンクは、クライマックスシリーズもちゃんと勝利し、日本シリーズに進んだ。 すなわち本当に実力があればクライマックスシリーズも勝てるだろう、という考えの下

          CSは不要か?いや、必要だ!

          おはようございます。 本日選挙と国民審査です。 選挙へ行こう。

          おはようございます。 本日選挙と国民審査です。 選挙へ行こう。

          未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果発生の現実的危険を惹起した点にある。

          未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果発生の現実的危険を惹起した点にある。

          Xの立場から論じなさい…?

          主に憲法の問題とかであるやつ。 「あなたがXの相談を受けた法律家であるとして、Xの立場から考えられる憲法上の主張を論じなさい」みたいな問題。 この問題の書き方からして、出題者としては、解答者に違憲の結論を書いて欲しいんだろう。 いわゆる出題者による誘導ってやつ。 事例問題で、事例からしてXが勝てそうなとき(明らかに違憲とか、違憲という結論で答案を書けるとき)には、違憲の結論を書けば良いので問題無し。 問題は、Xが敗訴見込みのとき(明らかに合憲とか、違憲の結論を書くの

          Xの立場から論じなさい…?

          皆現状維持。 変化が怖いもんね。

          皆現状維持。 変化が怖いもんね。

          会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。 厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。 前者が後者に包摂される関係にあるらしい。 ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。 深入りしすぎてもアレだしね。

          会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。 厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。 前者が後者に包摂される関係にあるらしい。 ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。 深入りしすぎてもアレだしね。

          親切

          あなたは街で倒れている人がいたら助けますか? あなたは電車で座っている時、目の前にお年寄りや妊婦さんが来たら、席を譲りますか? 突然だが、少し考えてみて欲しい。

          ¥178

          労働基準法34条1項で法律解釈技法を考えてみる。

          労働基準法34条1項によれば、労働時間が6時間を超える場合には、使用者はその途中に休憩時間を45分間与えなくてはならない。 この規定を反対解釈すれば、労働時間が6時間を超えない場合には使用者は休憩を与えなくても良い、という事になりそうである。 しかし、はたしてそれで妥当な結論が導き出せるだろうか。 例えば、労働時間が5時間59分間だった場合には休憩を与えなくて、本当に良いのだろうか。 たった1分間の違いで、45分間の休憩の有無が決まる。 そんなバカな話はない。 で

          労働基準法34条1項で法律解釈技法を考えてみる。

          本日24歳になりました。 誕生日おめでとう俺。

          本日24歳になりました。 誕生日おめでとう俺。

          家庭用ゴミ袋の有料化について

          東京23区において、ゴミ処分場のキャパシティの問題から、ゴミの量を減らすために家庭用ゴミ袋を有料化するという検討がなされているらしい。 八王子市?等では、実際に有料化してからゴミの回収量が減少しているらしく、この政策の実績はあるといえる。 しかし、これは問題の先送りに過ぎないのではないか。 ゴミ埋め立て地の容量が満杯になるのを遅らせるに過ぎない。 大至急別のゴミ処理の方法を考えるべきではないか。 他の埋め立て地を探すとか、ゴミの再利用の方法を検討するとか。 例えば

          家庭用ゴミ袋の有料化について