【相続登記が義務化】令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。 これまでは、亡くなった方名義の不動産について、特に罰則はありませんでしたが、4月1日以降は、不動産を相続された方は、所有権移転登記(名義変更)しないと、過料(罰金)が科せられるので、放置せず確認しましょう。