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憲法答案の書き方その2(目的手段審査)
今回は目的手段審査について、軽くまとめてみようと思います。
以前noteの記事で書いた通り、争いはありますが、合憲性審査基準は3種類あり、これらを使い分ける必要があります。
厳格な審査基準、中間段階の審査基準、緩やかな審査基準です。
厳格な審査基準では、制約の目的がやむを得ない利益のためのものか、そのための制約の手段が目的達成にとって必要不可欠なものといえるか、検討します。
中間段階の審査
憲法答案の書き方(超初心者編、三段階審査)
今回は、司法試験や予備試験、ロースクール入試等における事例問題の憲法の答案の書き方をまとめてみます。
数年前にTwitter(現X)でも説明しましたが、その投稿は古すぎて行方不明ですし、改めてここにまとめますね(笑)。
結論から先に書くと、とりあえずこれから説明する三段階審査をマスターしてください。
それで大体いけます(笑)。
三段階審査をマスターした後、例外を押さえていく感じのイメージで
平成30年司法試験労働法第2問答案
第1、設問1
1、Y社がCらへ懲戒処分を行うことは不当労働行為(労働組合法(以下略)7条)に当たるとのCらの主張は妥当か。
(1)「労働組合の正当な行為をしたことの故をもって…これに対して不利益な取扱いをする」場合には、不利益取扱いとしての不当労働行為となる(7条1号前段)。
(2)ア、仮にY社がCらを懲戒処分とすれば「不利益な取扱い」となることは明らかである。
イ、Y社はCらのビラ配布等の行為を
令和元年(平成31年)司法試験労働法第1問答案
第1、設問1
1、Xとしては、Y社の従業員であるという地位確認請求という形で本件解雇の違法性と無効であることについて主張すると考えられる。
2、では、本件解雇は適法なもので有効か。なお、Y社は就業規則で従業員解雇につき定めており、Xを解雇し得る立場にはある。
(1)「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は…無効」である(労働契約法(以下「労契法」)16条)。