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昭和25年のてるてる坊主【てるてるmemo#28】

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(所有者への通知)第十四条

3か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(捕獲人の証票)第十三条

3か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 表題部分

6か月前

昭和25年 5円玉の価値(ノンレアコイン)

晴明神社 日本 20240210

昭和25年制定 狂犬病予防法施行規則 / マガジン用note

10日前

昭和25年制定 狂犬病予防法 / マガジン用note

13日前

文字を持たなかった明治―吉太郎72 昭和25年、70歳

3か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(死亡及び所有権の放棄)第八条

5か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(犬の所在地の変更)第七条

5か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(所有者の住所等の変更)第六条

5か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (鑑札の再交付)第五条

5か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (原簿及び鑑札の様式)第四条

5か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (登録の申請)第三条

6か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (予防員の証票)第二条

6か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (準用のための報告)第一条

6か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 全文

7か月前

狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ これから読みます

7か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 大臣署名

7か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 附則

7か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第五章 罰則 第二十七条

8か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第五章 罰則 第二十六条

8か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(政令で定める市)第二十五条

8か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条

8か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(第二十条 ~ 第二十五条)

9か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(厚生大臣の実施命令)第十九条

9か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(集合施設の禁止)第十七条

9か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(交通のしや断又は制限)第十六条

9か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(病性鑑定のための措置)第十四条

9か月前

文部科学省 日本 20240216

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(死体の引渡)第十二条

9か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(公示及びけい留命令等)第十条

10か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(届出義務)第八条

10か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第二章 通常措置(輸出入検疫)第七条

11か月前

狂犬病予防法(昭和25年成立時)の理解のために(狂犬病予防法が出来るまで)

1年前