狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(死亡及び所有権の放棄)第八条
「所有権の放棄」と聞くと色々と考えてしまいます。
現在「犬 所有権放棄 書類」で検索すると多くの自治体で専用の様式を用意していることが分かります。
また環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」のページにも「資料11 所有権放棄届の例 【Word 37KB】」なるものがあります。
一つ一つ見てゆくと内容に違いがあり、飼い主感情の地域差なのかなと考えたりしたりしました。
読んでいる狂犬病予防法施行規則は昭和25年のものです。当時は繋ぐことをしない飼い主もいたようですから「もう半年も帰ってこないから」という(猫のような)ケースもあったのかなと想像したりしました。
当時は「毎年登録」だったので、次の年に登録しなければいいのであり、この届出は、それほど必要なものでもなかったのではと思ったりしました。
現在は毎年登録をやめました。役所が「登録忘れていませんか?」と気を揉んだりしないようしたかったのかと考えたりしましたが、逆に死亡の届出を知らない人、忘れた人が少なからずいて書類上20歳以上の犬が多い時期があったとか。それも改正で対応したそうです。
所有者の変更前にこの届出が必要なのかなと考えたのですが、次条が「(所有者の変更)第九条 」であり、専用の届出があります。
この届出のときには、鑑札及び注射済票を添えなければなりませんが、正当な事由があるときは、いいらしい。「何のことを言ってんの?」と思われる方もいると思いますが、添えたくない人もいるものです。
マイクロチップを鑑札とみなすとした場合、死亡の届出はマイクロチップのシステムで届出ればいいと思いますが、所有権の放棄が見当たらない。時間があるとき調べてみます。
(参考)犬と猫のマイクロチップ情報登録システム画面操作マニュアル
ここまで。