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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (原簿及び鑑札の様式)第四条
役所が犬の登録する原簿と犬の鑑札の様式の定め。
図は以下(引用元)下のリンクから確認してください。
(原簿及び鑑札の様式)
第四条 法第四条第二項に規定する原簿は、別記様式第二による。
2 法第四条第二項に規定する犬の鑑札は、別記様式第三による。
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
説明の必要もないとおもうので、私が思ったこと。
(原簿)
記入する項目に対して紙面が狭いと思います。
住所、氏名、犬の所在地はどうやって記入するのだろうと悩む狭さです。
やはり注射済か否かの記録はありませんね。別の台帳があったのか、それとも役所では管理していなかったのか。
(鑑札)
今でもこの形の地域があると思いますが、これを変えることが出来るようになったのは平成19年(2007年)から。
厚生労働省の「犬の鑑札、注射済票について」ページにはデザイン例へのリンクもあります。多種多様というほどでもないです。東京都大田区のものはユニークです。
今回はこれだけ。