狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (原簿及び鑑札の様式)第四条
役所が犬の登録する原簿と犬の鑑札の様式の定め。
図は以下(引用元)下のリンクから確認してください。
説明の必要もないとおもうので、私が思ったこと。
(原簿)
記入する項目に対して紙面が狭いと思います。
住所、氏名、犬の所在地はどうやって記入するのだろうと悩む狭さです。
やはり注射済か否かの記録はありませんね。別の台帳があったのか、それとも役所では管理していなかったのか。
(鑑札)
今でもこの形の地域があると思いますが、これを変えることが出来るようになったのは平成19年(2007年)から。
厚生労働省の「犬の鑑札、注射済票について」ページにはデザイン例へのリンクもあります。多種多様というほどでもないです。東京都大田区のものはユニークです。
今回はこれだけ。
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