狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第二章 通常措置(輸出入検疫)第七条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
通常措置で行われる「輸出入検疫」。今も行われていることです。
この辺りまで読んでいくと「あれ、基本的なことは変わっていないの?」と気付かれるとおもいます。なので、こんな古い法律を読んでいるのです。
(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)
概要
・犬を輸出入する時は検疫しなければならない
・具体的な検疫の方法などは農水省が決める
第二項は、農水省(今は農林水産省)が、酪農関係全般と獣医師を管轄しているからだと思います。昭和25年よりも以前は牛や馬なども犬から感染することがありました。また、獣医師といえば牛や馬を診る先生でした。
今の法律とほとんど変わりませんが、今の法律では第二条第一項第二号に定めた(犬以外で政令で定める)動物も加えられています。
第二条のページを参考にしていただければ幸いです。
余談(持論:「動物の愛護及び管理に関する法律」の管轄)
「狂犬病予防法」は人間の狂犬病を予防法する法律なので厚生労働省が主に管轄していることは理解できますし、法改正の時に獣医療が関わることがあれば、農林水産大臣の署名もあり、農林水産省も関わっていることは何ら疑問なく理解できます。
しかし「動物の愛護及び管理に関する法律」は動物の福祉が基本理念になりつつある現在、環境省が主に管轄していることが疑問でなりません。
現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」には獣医師が行うべきことが複数定めらています。国民の権利義務の観点から見てもとても重要な判断を行う立場です。
また、飼育の基準等法律の周囲の決まり事にも獣医師視点は必要になります(各種基準など)。
「動物の愛護及び管理に関する法律」には、特定動物の飼養に関することも定められていますが、獣医師と近い立場にある農林水産省管轄にすることで(動物の愛護及び管理に関する法律全体で扱われている動物も含めて)諸々の規定がより具体的なものになってゆくのではないかと考えています。
今となっては、主に管轄しているのが環境省である理由を探すのが難しいのではないでしょうか。
動物福祉を前提とした法律を整備するのであれば、動物の最低限の健康を判断できる資格である獣医師を管轄している農林水産省管轄にすべきではないでしょうか。
さらに、動物取扱業関係も独立した業法にしてほしいです。現在「動物の愛護及び管理に関する法律」の中にありますが、独立してくれるとスッキリするだろうし、独立させることでより(既に在る多くの業法の様に)実情にあった細かい規制が出来るようになってくるはずです。
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