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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(死体の引渡)第十二条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も短く難しそうなところはありません。


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第三章 狂犬病発生時の措置
(死体の引渡)
第十二条 第八条一項に規定する犬が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。但し、予防員が許可した場合又はその引取を必要としない場合は、この限りではない。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号


概要

第八条一項はに、それらしい犬は診断して届出するようにと書かれています。診断した犬が、その後死んだ場合、基本的に予防員にその死体を引き渡さなければならない。予防員が許可したり、必要としない場合は、引き渡さなくてもいい。
感染拡大防止を考えたら、引き渡してしっかり検査や解剖をしていただき、その後処分してもらうことが望ましいと思います。

現在との近い

字体が旧字が今の字かを除くと、「引渡」が「引渡し」に、「犬」が「犬等」に、「但し」が「ただし」になっているだけのようです。

 

分かり難いこともないとおもうので、たまにはとても短く、ここまで

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