狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(死体の引渡)第十二条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
この条文も短く難しそうなところはありません。
(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)
概要
第八条一項はに、それらしい犬は診断して届出するようにと書かれています。診断した犬が、その後死んだ場合、基本的に予防員にその死体を引き渡さなければならない。予防員が許可したり、必要としない場合は、引き渡さなくてもいい。
感染拡大防止を考えたら、引き渡してしっかり検査や解剖をしていただき、その後処分してもらうことが望ましいと思います。
現在との近い
字体が旧字が今の字かを除くと、「引渡」が「引渡し」に、「犬」が「犬等」に、「但し」が「ただし」になっているだけのようです。
分かり難いこともないとおもうので、たまにはとても短く、ここまで