昭和25年制定 狂犬病予防法施行規則 / マガジン用note
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昭和25年制定の狂犬病予防法を読んだら、同時期に狂犬病予防法施行規則も制定されていました。
現在の法令だと狂犬病予防法施行令もありますが当時はありません。それは昭和28年の改正時に制定されます(そのための改正だとおもいます)。
法律のド素人ですから、そもそも「施行規則」や「施行令」が何なのか。法律から独立させる必要があるのか。別にするにしても「施行規則」「施行令」を別にする必要があるのか、など疑問でした。
もっとド素人っぽい疑問として「施行」の読み方。「しこう」「せこう」どちら?、一時期気になって議会中継をよく見たことがあるのですが「しこう」という議員さんもいれば「せこう」という議員さんもいました。
読み始めた当時その辺りのことを調べたことをまとめたページもあります。調べても何となくしか分からず、全く分からないよりはマシ程度の内容ですが。
以下、目次です。
誰かのお役に立てれば幸いです。
これから読みます
全文
表題部分
(準用のための報告)第一条
狂犬予防法施行第二条但書に規定された動物(=犬以外の動物)に狂犬病が発生し法の一部を準用するとき、まず何をするのか。
(予防員の証票)第二条
二つ折りの名刺のようなもの。表に写真と所属や氏名など。裏に狂犬病予防員であること、予防員が何なのかが書かれている。
(登録の申請)第三条
いつ、どのような犬を申請するのか。※当時は毎年登録だった
(原簿及び鑑札の様式)第四条
役所が登録内容を記載し保管している「原簿」の様式と、登録すると公布される鑑札の様式。
(鑑札の再交付)第五条
汚れて使いものにならなくなったり失くしたら再交付の申請をしなければならない。
(所有者の住所等の変更)第六条
犬の所有者の住所が変わったり、氏名が変わったりしたときは、届け出なければならない。
(犬の所在地の変更)第七条
犬の所在地が変わったら新所在地で届け出なければならない。
(死亡及び所有権の放棄)第八条
犬が死亡したり、所有権を放棄して所有者でなくなったら、届け出なければならない。
(所有者の変更)第九条
所有者(飼い主)が変わったら届け出なければならない。
(予防注射の時期)第十条
四月から六月までの間及び十月から十二月までの間に各一回(一年に二回)。
(注射済票の交付)第十一条
獣医師が予防注射をしたら注射済証を発行する。これを保健所に持って行き、注射済票の交付を受けなければならない。
(注射済票の再交付)第十二条
汚れて使いものにならなくなったり失くしたら再交付の申請をしなければならない。
(捕獲人の証票)第十三条
捕獲人の身分を示す証票は腕章。その様式の定め。
(所有者への通知)第十四条
犬が抑留された場合(狂犬病発生している場合もしていない場合も)飼い主に通知をするがその方法が定められている。
(処分前の評価)第十五条
抑留後、または狂犬病発生時に病性鑑定のために犬を解剖する場合、予め評価しなければならない。
(狂犬病の犬の届出事項)第十六条
犬が狂犬病だと分かった場合、届け出なければならないが、その項目の定め。
(政令で定める市)第十七条
保健所は基本的に都道府県毎におきますが、政令で定める市も保健所をおくことになっている。その場合は、都道府県を市と、都道府県知事を市長と読み替える。
附 則
公布が9月22日ですが、9月末日までに登録をし、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。
別記様式第一 ~ 別記様式第六
条文中に出てきた各様式が図で書かれています。
大臣署名はありません
法律や施行令(政令)の最後には大臣署名がありますが、施行規則(省令)にはないのが普通みたいです。
施行規則は現場で行われる具体的な内容も定められていますので、飼い主に関係のあることが多々含まれます。
内容が理解できれば「それだけのこと?」とおもうくらい簡単なことばかり。でも法令として書くと難しい文章になってしまう。
誰が読んでも同じ意味に受取ってもらうには、このようにしなくてはならないのでしょうね。