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昭和25年制定 狂犬病予防法 / マガジン用note

昭和25年に制定された狂犬病予防法を少しずつ読んではnoteにしてきました。昭和29年の改正まで書いてゆく予定。
昭和29年の改正後、日本において狂犬病は撲滅されます。まずはそこまで理解しておけばいいかな、と考えて。

法律のことは全く勉強したことがない人間なので、慣れるまでは苦労もありましたが、最低限知っておくべきことも分かってきました。
そのようなこともnoteにまとめていこうと思います。

後から見返す価値があると感じてきたので、探し易くするためにマガジンを作ることにしました。
なので(マガジンの機能にあるのに)目次的な内容も作ってみました。


このセクションを書き始めるに至るまで

それまでは、明治から始まった動物愛護活動なるものを調べては書いてきました。
今でも資料が残っている活動団体として動物愛護会(設立時は「動物虐待防止会」)と日本人道会がありました。
それらの活動を追ってゆくと、最も目をひくものは(多くの資料が残っているのは)、狂犬病対策のための野良犬の処遇改善でした。

昭和25年に狂犬病予防法が制定され、昭和28年、29年と改正され、昭和32年の猫の感染を最後に国内感染の報告がなくなります。その後も報告がないので「撲滅できた」とされています。
撲滅後、動物愛護会、日本人道も最後の猫の感染報告の頃、活動を終わらせています。このことからも当時の動物愛護活動と狂犬病対策が密接であったことがうかがえます。

何気なく取り上げた狂犬病予防法ですが、調べてゆくうちに犬と人間社会の関係は制定当時と基本的な部分は変わっていないと感じることが度々ありました。
それは法律という存在が人間社会のためにあるものだから。そのことにも改めて気付き、しっかり書いてゆこうと考えた次第です。

以下、目次


狂犬病予防法(昭和25年成立時)の理解のために(狂犬病予防法が出来るまで)

目次

第一章 総則

(目的)第一条

(適用範囲)第二条

(狂犬病予防員)第三条

第二章 通常措置

(登録)第四条

(予防注射)第五条

(抑留)第六条

(輸出入検疫)第七条

第三章 狂犬病発生時の措置

(届出義務)第八条

(隔離義務)第九条

(公示及びけい留命令等)第十条

(殺害禁止)第十一条

(死体の引渡)第十二条

(検診及び予防注射)第十三条

(病性鑑定のための措置)第十四条

(移動の制限)第十五条

(交通のしや断又は制限)第十六条

(集合施設の禁止)第十七条

(けい留されていない犬の抑留)第十八条

(厚生大臣の実施命令)第十九条

第四章 補則

(公務員等の協力)第二十条

(抑留所の設置)第二十一条

(手数料の費途)第二十二条

(費用負担区分)第二十三条

(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条

(政令で定める市)第二十五条

第五章 罰則

 第二十六条

 第二十七条

附則

大臣署名


知らない間に書き換わるかも

見直すと、書き加えたくなったり削りたくなったり。一部を別ページにしたくなったり。
上記の目次リンクも第一章、二章、五章のリンク先がなく、作りたくなってきました(笑)
加筆してほしいなど要望がございましたら、お気軽にコメントください。出来る限り対応したいと考えています(noteの使い方がよく分かっていないので見逃してしまったらゴメンナサイ)。


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