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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ 表題部分

狂犬病予防法施行規則を頭から一つずつ読み始めます。
今の狂犬病予防法施行規則ではなく、昭和25年制定時のものです。

ますは表題。条文の前に書いてあるタイトルや日付、大臣の名前など。

厚生省令第五十二号
 狂犬病予防法施行規則を次のように定める。

 昭和二十五年九月二十二日
        厚生大臣 黒川 武雄

     狂犬病予防法施行規則

官報 昭和25年9月22日 金曜日 第7111号 314,315
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
@ 国立国会図書館デジタルコレクション
マニフェスト
https://dl.ndl.go.jp/api/iiif/2963657/manifest.json
"label": "Access Restrictions",
"value": "PDM"

狂犬病予防法の附則に以下の一文がありますが、上記を見れば「厚生省令」が「狂犬病予防法施行規則」であることが分かります。

2 昭和二十五年における第四条に規定する犬の登録及び第五条に規定する予防注射は、同年九月三十日までにこれを行うように厚生省令をもつて定めなければならない。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

前回、全文を掲載し、その前の回で施行規則の性質について書きました。
それらを読む限り大臣が影響を与える余地はなさそうですが、当時の厚生大臣 黒川武雄 についてはこちらに少し書きました。
今も残る懐中汁粉や羊羹を考案したり、全国生菓子協会の会長などを務めた人でもあります。

今回はここまで。
次回から条文を読んでゆきます。

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