狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (鑑札の再交付)第五条
前条が「(原簿及び鑑札の様式)第四条」でしたが、今回は「鑑札の再交付」。難しいことはないと思います。
鑑札を「汚損し又は失つたとき」は「三十日以内に」再交付を申請しなければならない。
鑑札の再交付を申請した後、「失つた鑑札を発見したとき」は、「五日以内に提出」しなければならない。
使いものにならなくなったり失くしたりした場合、再交付してくれますが、30日間も鑑札がなくてもいいのかな、とまず考えました。
続いて、失くしたものが出てきた場合は、5日以内に提出とあります。これを読んで「よく探すためには30日くらいに設定しておいた方がいいのかも」と考え直したり。
5日以内の提出期限は、5日以内に役所に行けなかったら、私は面倒になって「出てきたものを見なかったことにしよう」とおもうかも。
鑑札はいつでも着けておくものですが、それが出来ない状況になったら再交付を申請すれば再び交付を受けることができるし、失くなったと思ったけど出てきたら、それを役所に提出すればいい。なので無くなったら、とにかく再交付を受けるのがいいと思います。
ここまで。