狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(捕獲人の証票)第十三条
(当時の)狂犬病予防法の第六条第二項他に「捕獲人」という立場の人がでてきます。「抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した」人となっています。
その人が仕事をするときに身分を示すため、身につける証票の定め。
上記(引用元)の中の https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2 のページの中に別記様式第六の画像とその下に少し文章がありますので、探して見てみてください。
文章には「青色地に白字で記した腕章とする。」と書かれています。
現在のものは以下リンク先にあります。
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/325M50000100052/617305_1/pict/2FH00000027092.pdf
令和6年現在の狂犬病予防法施行規則のページからリンクされているものです。
「捕獲人」が仕事をするときは「その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない」(狂犬病予防法(狂犬病予防員)第三条第二項 ←(抑留)第六条第三項)とされています。その証票の定めがこの条文。
(参考)狂犬病予防法 第六条 、第三条
今の世の中を考えた場合、捕獲のために「予防員」が登場することはあるとおもいますが、「捕獲人」が登場することはないのではと考えています。
「予防員」と「捕獲人」の関係についてしっかり解説したページとして以下を紹介しておきます。
狂犬病予防法とは その3(犬の捕獲) @ noranukosensei ページ!
ここまで。