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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(所有者への通知)第十四条

この条文を目にしたとき「通知って何の通知?」と思いました。
「法第六条第四項の規定(法第十八条第二項の規定によつて準用される場合を含む。)」となっていますがさっぱり。調べてみたら抑留された(犬が自由にうろうろしていたら捕まった)場合に飼い主にされる通知のことだそうです。
詳しくは後述。

 (所有者への通知
第十四条 予防員は、法第六条第四項の規定(法第十八条第二項の規定によつて準用される場合を含む。)によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便又は使送によらなければならない。

(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

まず当時の狂犬病予防法第六条第四項を以下にコピペします。第六条全体はこちら

第二章 通常措置 (抑留) 第六条 第四項
4 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を抑留した場所を管轄する市町村長に その旨を通知しなければならない。

狂犬病予防法第十八条第二項もコピペします。第十八条全体はこちら

第三章 狂犬病発生時の措置 (けい留されていない犬の抑留) 第十八条 第二項
2 前項の場合には、第六条第二項から第七項までの規定を準用する


少し補足しておきます。
第六条に基づいての(通常措置の)抑留された場合、飼い主が分れば(鑑札が着いていれば分かるし、ご近所情報で分かることもあるかも)飼い主に通知して引き取ってもらうし、第十八条に基づいて(狂犬病発生時の措置で)抑留された場合も同様のことをします。


もう一つ分かり難いのが「使送」。
これは検索をかけていただければ分かりますが、役所の人が直接送付先に文書を持ってゆく方法です。
分かり易い説明として以下のページがいいと思います。

使送便 @ 使送便と交換便とは|公務員・役所の郵送物の送り方

「配達証明郵便又は使送」くらいにしていただくのは有難いです。他の郵便に紛れて見落としたりしたら大変ですから。

ちなみに令和6年現在、この条文は第十五条になっています。
近年、書類を送る業務に関する法律が幾つか出来たり改正されたりした関係で、上記二つの方法以外の方法も書かれていますが、それらは「配達証明郵便に準ずるもの」らしいです。
令和六年現在の狂犬病予防法施行規則はこちら

内容を理解できれば「な~んだ、こんな簡単なこと」と思った方も多いと思います。

ここまで。


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