狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (登録の申請)第三条
飼い主さん全般に関係する登録について。
記憶がある方もいらっしゃると思いますが、登録は(今は犬の一生に一回ですが)以前は毎年でした。
(当時の)狂犬病予防法では「年一回登録しなければならない」「その時交付された鑑札を犬に着けておかなければならない」とされていますが、こちらには細かいことが書かれています。
「登録の効力」が「次の三月三十一日まで」で、毎年登録だと分かる。
登録が四月三十日までに行わなければならないことと、狂犬病の予防注射の期間を混同している人をたまにみます。予防注射は(昭和25年当時は)毎年二回で「四月から六月まで」と「十月から十二月まで」。今でも「四月から六月まで」。ちなみに年一回になったのは平成7年度から。
「登録」と「予防注射をして注射済票をもらうために」(基本的に)役所に行かなければならず、それを一度で済ませるためには、四月中に行うことになるので、予防注射も四月中とおもっている人がいるのだろ思います。
気を付けなければならないのは、対象となるのは「生後九十一日以上の犬」。
「登録をされているかどうか明らかでないもの」であっても登録(申請書の提出)しなければならない。
もう一つ気を付けなければならないこと。何処で登録するか。
狂犬病予防法の(登録)第四条に「犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区が存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て」と書かれています。
飼い主さんの住所ではなく、犬の所在地の役所で登録してください。
ここまで。