狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(厚生大臣の実施命令)第十九条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
現在(令和六年)の条文とほとんど変わりません。厚生大臣が厚生労働大臣に変わっているだけです。
この条文も難しいことはないのですが(前条もでしたが)他の条文が出てくると「それってなんだっけ?」となりますよね。今回もその辺りを示しておきます。
(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)
概要
まず抑えておかなければならないのは「厚生大臣が都道府県知事に実施を命ずる」。
次に各条文の内容を書き出すと
第十三条 一せい検診・予防注射
第十四条 (対象外) 病性鑑定のための解剖
第十五条 移動の禁止・制限
第十六条 交通のしや断又は制限
第十七条 集合施設の禁止
第十八条 けい留されていない犬の抑留
対象となっている各条文の冒頭には「都道府県知事は」と書かれています。
都道府県知事の判断が遅れている場合など動きが鈍い場合、厚生大臣が実施を命ずることになるのでしょう。
対象外になっている第十四条
対象外となっている第十四条ですが、冒頭が「予防員は、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、」となっています。なのでここを都道府県知事に命ずるのはおかしいので対象外にすることは納得です。
予防員は第三条で定められていますが「都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。」となっています。
都道府県知事が任命しますが、第十四条のように予防員から都道府県知事にはたらきかけることも(専門職ですから)あるのでしょう。
これだけ。
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