「(原簿及び鑑札の様式)第四条」のページからリンクしている原簿の様式(別記様式第二)を見ていただければ分かると思いますが、所有者の住所欄はとても狭いです。当時は集合住宅名などがあることは少なく、番地迄で住所とできただろうし、区市町村毎の原簿なので町名から記入すればそれほど必要ないのかもしれませんが、それにしても狭いと思います。
住所変更があったら尚更です。
犬の登録は「犬の所在地」で行います。飼い主さんが引っ越した場合、一緒に引っ越すのが一般的ですから、次条「(犬の所在地の変更)第七条」と共に行うことになると思います。
これらが別の条文になっているので少々分かり難いですが、犬は引越さず、飼い主さんだけ引っ越すケースもあるでしょうから、こう書くしかないのでしょう。
気になったことは期限が書かれていないこと。
前条の(鑑札の再交付)第五条では、無くなったり使いものにならなくなったら30日、無くなったものが出てきたら5日と定めています。
令和6年現在の法律および施行規則を調べてみた結果、書き方がだいぶ変わっていますが、30日以内になっています。
ここまで。