狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (準用のための報告)第一条
基本的には役所間の手続きの話なので、一般的な飼い主さんには関係のないこと。
ここを読んで「そうだ、犬以外を対象にすることもあったっけ」と思い出せればいいかも。
「狂犬病予防法で指定されている犬」でも「家畜伝染病予防法で指定されている動物」でもない動物に、狂犬病が発生し公衆衛生に重大な影響があると認めるときは、狂犬病予防法の一部を準用することができますが、その必要を都道府県知事が認めた場合、厚生大臣に報告しなければならない。
都道府県知事の仕事の話で、一般の飼い主さんには関係ありません。
なので、この条文に付いてはこれだけでいいのですが、第二条は(適用範囲)なので、そのことについて少々調べてみました。
昭和25年当時の狂犬病予防法(適用範囲)第二条
既に作ったこちらのページを読んでください。
簡単にまとめると、基本は「犬」、「家畜伝染病予防法で定めのあるもの」は、そちらの法律で対応していただくとして、「それ以外の動物」で狂犬病が発生し公衆衛生に重大な影響があると認められたときは狂犬病予防法で対応しましょう、となっています。
尚、この当時は(狂犬病予防法に)「政令で定める」はありませんでした(政令という考え方自体なかったのかも)。
(以前、既に説明しましたが)狂犬病予防法でいうところの政令とは「狂犬病予防法施行令」であり、厚生省令とは「狂犬病予防法施行規則」。
令和6年現在の、狂犬病予防法(適用範囲)第二条
令和6年現在の狂犬病予防法の(適用範囲)第二条を以下に掲載します。
随分と長くなりましたね。
いつも思うのですが「鶏及びあひる」はいつまで残しておくんだろう。
令和6年現在の狂犬病予防法令
上記の通り令和6年現在の、狂犬病予防法第二条では基本的に「犬」とその他の動物として「政令で定めるもの」が狂犬病予防法の適用を受けるとされています。
昔のように家畜伝染病予防法の名前は登場せず、除くものとして「牛等(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる)」という表現だけです。
ちなみに、令和6年現在の家畜伝染病予防法では狂犬病の対象を「牛、馬、めん羊、山羊、豚」としています(「鶏及びあひる」はありません)。
政令とは狂犬病施行令ですが、そちらには以下のように書かれています。
「猫、あらいぐま、きつね及びスカンク」が初めて登場したのはいつ?
猫、あらいぐま、きつね及びスカンク など具体的に動物名が登場したのはいつなんだろう、としつこく探した結果、たぶん平成10年(1998年)12月28日公布の「検疫法施行令及び狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令公布」(政令第423号)のようです。
(参考)政令 検疫法施行令及び狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令公布 @ 官報検索!
「あらいぐま」や「スカンク」が問題になったのは昭和でも終わりの方だと記憶していますが、それより前は何が指定されていたのか知りたかったのですが、私が調べた限り、個別の動物名が登場するのはこれが初めてでした。
もし、それ以前に登場していることをご存知の方がいらしたら教えてください!、よろしくお願いいたします。
ここまで。