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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も現在(令和六年)の条文とここはほとんど変わりません。変わっているのは、当時:  から 今:犬等 になっているだけ。
言葉は難しく(堅苦しい?)感じるかもしれませんが、難しいことは書かれていません。
 


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第四章 補則
(処分等の行為の承継人に対する効力)
第二十四条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

とても簡単に言えば

この法律の対象となった犬に関わる「処分及び手続その他行為」は、飼い主(所有者だったり所有者以外の管理する人だったり)が変わっても、効力が無くなることはなく、新たな飼い主に対して効力が続く。

「承継人」という言葉は聞きなれないと思いますので、説明が書かれたページへのリンクを載せておきます。
簡潔に説明されているページ
WikiPedia での説明
権利義務について説明しているページ
承継人とは?一般承継人と特定承継人の違いや権利・義務をわかりやすく解説 @ fundbook

ここまで。


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