狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
この条文も現在(令和六年)の条文とここはほとんど変わりません。変わっているのは、当時:犬 から 今:犬等 になっているだけ。
言葉は難しく(堅苦しい?)感じるかもしれませんが、難しいことは書かれていません。
(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)
とても簡単に言えば
この法律の対象となった犬に関わる「処分及び手続その他行為」は、飼い主(所有者だったり所有者以外の管理する人だったり)が変わっても、効力が無くなることはなく、新たな飼い主に対して効力が続く。
「承継人」という言葉は聞きなれないと思いますので、説明が書かれたページへのリンクを載せておきます。
簡潔に説明されているページ
WikiPedia での説明
権利義務について説明しているページ
承継人とは?一般承継人と特定承継人の違いや権利・義務をわかりやすく解説 @ fundbook
ここまで。