#不動産等の譲受けの対価の支払調書 法人名義で不動産を購入すると上記支払調書の提出も必要 この書類にも原則相手のマイナンバー or 法人番号を記載しなければならない 法人名義で不動産を購入すると金銭面では節税等のメリットあり しかし手続き面ではなにかとやることが多くて厄介
#支払調書 尚、不動産等の譲受けの対価の支払調書に「あっせんをした者」、つまり仲介業者の情報を記載すれば 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」 、つまり仲介手数料に関する支払調書については提出を省略できる
クラウドワークスの収入をまとめるのがめちゃくちゃメンドクサイ・・・。 年間トータルの調書を作って欲しい。 どうせやらないんだろうからせめて表の中の記載を数字だけにしてほしい。 文字と数字を同じセル内に入れないでほしい。