個人事業主として開業してからの経験を書いておく28(支払調書について)
今回は、個人事業主になって初めて聞いた言葉、支払調書についてお話したいと思います。
1.確定申告時とどいた税理士さんからのメール
タカハマプロジェクト2期目の確定申告から税理士さんにお願いしました
確定申告自体に必要な書類作成であれば、クラウド会計ソフトFreeeを使えば自分でもできちゃうのですが、必要経費の計上が適正かチェックしてもらいたかったのです。
確定申告のことについては、こちらでもお話しているので、よければどうぞ。
税理士さんから要求された申告に必要な資料と情報をメールで送付すれば、あとは税理士さんがやってくれますので手続き完了を待つのみです。
すると、先日税理士さんから以下のようなメールがきました。
「取引先からの支払調書はありませんか。」
「上記に関連しまして、請求書上にて『源泉徴収額』が確認できません。それぞれの会社にていくら源泉されているか教えてください。」
ん?
えーと、、
支払調書ってなんですか。。。?
源泉徴収って、会社が社員に対して行うもんじゃなかったっけ。。
よくわからないので調べてみました。
2.源泉徴収とは
そもそも個人事業主にとっての源泉徴収とは、
「 個人事業主に対して報酬を支払う際、支払う側があらかじめ所得税などを差し引き、代わりに納税する仕組み」
ということになります。
どうやら自分が個人事業主の場合でも、契約相手が源泉徴収する場合があるみたいです。
どんな業務が対象になるかというと、国税庁のホームページに書いてありました。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬/料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・映画、演劇、テレビジョン放送等の出演等の報酬/料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
なるほどー。。。
今のところとりあえず関係ないな。
あえて言えば、将来「原稿料や講演料」のところで関われればいいなと思いますが、いまのところないですね。
ちなみに個人事業主の場合、自分が人を雇っているような場合には、自分が支払う時に源泉徴収を行う必要があります。
まあ、今は一人でやってますのでこれも関係ないですね。
3.支払調書とは
また支払調書というのは、個人事業主にとっての源泉徴収票にあたるものだそうです。
つまり税理士さんのメールの意図は、契約している報酬の中で支払い側が源泉徴収を実施している場合、それを証明する書類として支払調書をもらってください、ということのようでした。
ただし、この支払調書は発行義務がないらしいので、実際には契約先に確認する必要があるっぽいです。
ということで、今回は関係なさそうだということがわかりました。
念のために、契約している相手先にも問い合わせしましたが、源泉徴収を行うような契約はしていないとのことで、支払調書は不要ということが確実になりました。
よかったよかった。
4.今回のまとめ
今の仕事の内容では関係ありませんでしたが、もしも自分が講演を行って報酬をもらうとか、テレビ出演してその出演料をもらうなんてことがあったら、支払調書というものを意識する必要があるようです。
まぁー、そういったことができるくらいのご縁ができれば面白いですけどね。
それにしても、個人事業主やってるとまだまだいろんなことが出てくるもんですね。
それではまた!
日々感謝 m(_ _)m