【支払調書】が手元になかったら・・・
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■「まだ書類が届かないのですが、
どのようにすればよいでしょうか…」
というのは、
個人事業主で確定申告のご依頼を
いただいている方からのご相談。
必要な書類というのが、
【支払調書】
と言われるもので、
いわゆるフリーランスで仕事をしている
方で、取引先から源泉徴収をされている方
がもらう書類なんですね。
給料を受け取っていれば
源泉徴収票をもらうのですが、
給与以外で個人事業として
源泉徴収をされているとしたら、
通常のこの『支払調書』が
発行されるわけです。
■どういったものかと言えば、
『その年の年間の総収入金額から
どれだけの金額を源泉徴収したか』
ということが記載されたもの。
これを見れば、その相手先から
年間にもらった収入が明確で、
その年間の収入から
源泉徴収された金額もまた
明確であるため、
確定申告が容易にできる
ということになるわけですね。
■しかしながら、
相手の企業によっては、
支払調書を発行してくれない
ケースもあります。
「発行してくれない」と言うと
表現が悪いのですが、
そういった習慣がないような状況も
往々にしてあるわけです。
今回のケースは、そのような事情で
支払調書が発行されず、
その結果、当然のことながら手元に
支払調書が届かないといった状況。
■しかしながら
結論から言うと、
【支払調書はなくてもOK】
なんです(^^)。
支払調書は確定申告に添付すべき
書類ではないため、
仮に支払調書がなかったとしても、
しっかりとその収入から
源泉徴収された金額を把握していれば、
それを帳簿に記録したり、
確定申告書に記載したりすることにより
しっかりと申告ができる
ということになります。
万一税務調査が入ったとしても、
その入金の根拠と
源泉所得税の金額を提示できれば
問題ありません。
ですので、
【支払調書がないと確定申告ができない
というわけではない】
ということ。
意外と勘違いされている
事実なのですが、
そのようなことになりますので、
【もし支払調書が発行されないとしても、
そこまで気にする必要はない】
と覚えておきましょう。
■少し話は変わるのですが、
こちらがフリーランスとしての
収入をもらっているつもりであっても、
先方の企業が
『給料』として支払いをしている
というケースが稀にあります。
これは少し厄介ですね。
通常フリーランスとしての収入であれば
『事業所得』か『雑所得』で
その所得税の申告をするわけなのですが、
これが先方が『給与』として
処理してるとなると、
『給与所得』として
申告する必要があるわけです。
そうなると、
申告の結果が大きく変わってしまう
というもの。
■このようなことにならないためにも、
しっかりとその契約の段階において、
【給与かそれともフリーランスの外注か】
ということは、
双方においてしっかりと
確認をしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『支払調書』は
源泉徴収をされている個人事業主が
発行受けるものであるが、
必ずしもその支払調書がないと確定申告が
できないというものではない
ということを心得ておくべし。
・そもそも、
その受けている報酬が
【給料なのか外注なのか】により
その所得が『給与所得』か『雑所得』か
または『事業所得』かということが
大きく変わってくるため、
その契約の段階でしっかりと
認識のすり合わせをしておくことが
重要である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹