支払調書で確定申告していると税務調査で間違いを指摘されることもある
税務調査の立ち会いをしていると見かけるのが支払調書の金額をそのまま確定申告していることです。
支払調書は間違いもありますし、必須ではありません。
支払調書が送られてくるのは義務ではない
毎年1月や2月に支払調書が送られてくる人もいるでしょう。
なかには支払調書が届いてから確定申告をしているという人もいます。
ですが、支払調書を本人に送るのは義務ではありません。
支払側は一定の金額などを超えた場合は税務署に支払調書を提出する必要があります。
ですが、本人に渡す義務はありません。
いま会社から支払調書が送られてきているのは昔の慣習や会社側が確定申告をしやすいようにという配慮のためです。義務ではないのです。
支払調書で確定申告すると間違えることも
まれに見かけますが、自分で売上金額を計算せずに支払調書の金額をそのまま申告していることがあります。
支払調書だけで確定申告をしていると間違えてしまうことがあります。
理由としては、
・支払調書があるものだけを確定申告していた
・支払調書の金額が間違えている
があります。
まず、支払調書があるものだけを申告しているケース。
A社、B社、C社の3社から売上げがあるのに支払調書があるのがA社、B社の2社だけだからそれだけ申告するというケース。
C社から支払調書が送られてこないから申告しない、というのは間違いです。
実際に支払調書が無いからという理由で売上げを抜いていたケースで税務調査がありました。
自分の売上げは自分でよくわかっているはずなのに支払調書がないということで売上げに入れないのはおかしいとしてかなり厳しい対応をされました。
別のケースでは、支払調書の金額が間違えていたことがあります。
月ずれと言われて1か月分がずれていたり、消費税込みや抜きで間違えていたり原因は様々です。
確定申告するのに支払調書は必須ではないのです。
帳簿が必要
いまは白色申告であっても帳簿が必要です。
支払調書に頼らずに帳簿を作成して自分で売上げや経費を集計する必要があります。
支払調書はあくまで参考として考えましょう。
必須ではありませんし、支払調書がなかったとしても確定申告しなければいけません。
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