交通事故解説動画のコメントへの感想(27) 心神喪失で無罪……の同乗者の夫に対する重過失致死傷容疑→不起訴 報道 警察の主張>事故を起す可能性が高いにもかかわらず、運転をやめさせようとしなかったことが事故を招く結果となった 認知症が疑われる高齢者の家族の監督責任の視点と被る
交通事故解説動画への疑義(27) 心神喪失で無罪 判例時報1917号108頁が言うのは 自賠法3条には民法713条の規定は適用されないというもの 自賠法の適用部分、運行供用者責任は免責されないというだけ 物損は免責となり得る 自賠責超過分の人身事故も、おそらく免責となり得る
交通事故解説動画への感想(27) 心神喪失で無罪 無罪になる理由 先日作成した記事の「他行為可能性」の観点 他の行為を選ぶ可能性がなければ 刑罰による再犯防止効果(特別予防効果)を期待できない これすら理解していないこと 心神喪失者等医療観察法の解説がないことが問題
『新コンメンタール刑法 第2版』P.114 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱) 認識能力=違法と判断する能力 制御能力=違法行為を思いとどまる能力 故意犯の場合、ほとんどの事件でどちらかが著しく減少していたと言えそう 心神耗弱に相当する著しい減少を、どう判断するのだろう