SS SS 2024年10月28日 21:20 交通事故解説動画への疑義(27)心神喪失で無罪判例時報1917号108頁が言うのは自賠法3条には民法713条の規定は適用されないというもの自賠法の適用部分、運行供用者責任は免責されないというだけ物損は免責となり得る自賠責超過分の人身事故も、おそらく免責となり得る いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #心神喪失 #自賠責 #自賠法 #運行供用者責任 4