医療観察法の対象行為(2条1項) 1項 現住建造物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火 2項 不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等 3項 殺人、自殺関与及び同意殺人 4項 傷害 5項 強盗、事後強盗 一部は未遂含む 自動車運転死傷にも適用希望
心神喪失者等医療観察法 心神喪失や心神耗弱を理由とした刑の減免(刑法39条) そのような危険から社会を保護するために、措置入院を強制する法律 タイトルや書評をいくつか読んでみたものの どの解説本がフラットに記されているのか分からない 賛否振り切った両方を読むしかないのか
『新コンメンタール刑法 第2版』P.114 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱) 認識能力=違法と判断する能力 制御能力=違法行為を思いとどまる能力 故意犯の場合、ほとんどの事件でどちらかが著しく減少していたと言えそう 心神耗弱に相当する著しい減少を、どう判断するのだろう
https://t.co/FYJoyodCaV この手の話題の度に被告が野放しになっていると思い込んでいる方が多いですが、治療という名の終身刑で施設に送られます。仮に刑務所で懲役になっても更生の可能性が低く、それこそ心神耗弱の人が野放しになりますがそれでもいいんですかね。