【律令格式】(古代社会の法体系) 「律(りつ)」=刑罰を定めた法(現代で言う刑法に相当) 「令(りょう)」=刑罰を定めない法(現代で言う民法や行政法など種々の法) 「格(きゃく)」=上記の律と令を一部分改定したり補ったりしたもの 「式(しき)」=上記の律・令・格の施行細則
【国分寺】 国分寺や国分尼寺というのは単なる宗教施設ではなくて、奈良朝の地方支配体制の枠組みの1つだったのではないでしょうか? 中央の東大寺を軸とした支配体制。それは各国に風土記を提出させて睨みを効かせた『古事記』や『日本書紀』を軸とした支配体制とも重なるように思います。^_^